36日後に宅建を合格する日記
権利関係
借地借家法(借家)
AはB所有の甲土地につき、居住を目的として、期間2年、賃料月額10万円として定めた賃貸借契約をBと締結して建物の引き渡しを受けた。誤っているものは
AがBとの間の信頼関係を破壊し、本件契約の継続を著しく困難にした場合であっても、Bが契約を解除するためには、民法541条の催告が必要である。
※信頼関係を著しく破壊し、契約の継続を著しく困難にした場合は例外に該当し、催告が不要
AがBとの間で、A所有の甲建物について、期間3年、賃料10万円として賃貸借契約をした場合、正しいものは
AB間の賃貸借契約がBの賃料不払いを理由に解除された場合、BはAに対して、Aの同意を得てBが建物に付加した造作の買取を請求することは出来ない。
※同意を得て取り付けたものは、契約終了時に買い取る請求ができるが、債務不履行によって解除された場合は、請求ができない。
AはBに対して甲建物を月20万円で賃貸し、BはAの承諾を得たうえで、甲建物の一部をCに対し月10万円で転貸している。誤っているものは
賃貸人AがAB間の賃貸借契約を賃料不払いを理由に、解除する場合は転借人Cに通知して賃料をBに代わって支払う機会を与えなければならない。
※Bの債務不履行によって解除された場合には、賃貸人が転借人に対して建物の明け渡しを請求した時に転賃借も終了する。
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