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124日後に宅建を合格する日記

今日は少しだけですが、やります。

景品表示法

不当な二重価格表示の禁止

二重価格表示とは
実際に販売する価格(実売価格)に、これよりも高い価格(比較対照価格)を併記するなどして比較対照をすること

二重価格表示を行うときは、事実に相違する広告表示や実際のものや他社の者よりも有利であると誤認されるような広告表示を行ってはいけない

おとり広告の禁止

  • 物件が存在しないため、実際に取引できない物件

  • 物件は存在するが、実際には取引できない物件

  • 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件
    上記の広告は禁止されている。

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honey_hawk
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