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74日後に宅建を合格する日記

債権譲渡

譲渡制限の意思表示

譲渡を禁止・制限する特約がある場合でも、債権譲渡は原則有効

この場合、譲受人が悪意または重過失だと債務者は履行を拒絶でき、かつ、譲受人に対する弁済、その他の債務を消滅できる。

債務者が履行しない場合、譲受人が相当の期間を定めて譲渡し人への履行を催告し、その期間に履行がない時は、その債務者は、悪意または重過失の譲渡し人に対して履行を拒んだり、相当の期間経過時以後に生じた弁済を消滅すことことができない

債権譲渡を債務者に対抗するための要件

債務者に対して対抗するには、下記のいずれかが必要

  1. 譲渡人から債務者に対する通知

  2. 債務者の承諾

債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するための要件

債務者以外に債権の譲渡があったことを対抗するためには、下記のいずれかが必要

  1. 確定日付のある証書(内容証明郵便等)による譲渡人から債務者への通知

  2. 確定日付のある証書による債務者の承諾
    ※二重譲渡の場合、到達の早いほうが優先される

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