98日後に宅建を合格する日記
担保責任の特約の制限
品質が契約の内容に適合していない場合に売主が負う責任
買主は売主に対して、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求、契約の解除ができる。
買主がその不適合を知った時から1年以内に通知しないとダメ
特約の制限
原則
売主は買主に不利な特約をしてはいけない
例外
「買主が不都合を知ったときから1年以内にその旨を売主に通知」の期間制限は引き渡しから2年以上の期間となる特約を定めることができる。
品質が契約の内容に適合していない場合に売主が負う責任
買主は売主に対して、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求、契約の解除ができる。
買主がその不適合を知った時から1年以内に通知しないとダメ
特約の制限
原則
売主は買主に不利な特約をしてはいけない
例外
「買主が不都合を知ったときから1年以内にその旨を売主に通知」の期間制限は引き渡しから2年以上の期間となる特約を定めることができる。