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里とは

古代・中世の認識
旧石器時代: – 紀元前14000年頃
縄文時代: 前14000年頃 – 前10世紀頃
弥生時代: 前10世紀頃 – 後3世紀中頃
古墳時代: 3世紀中頃 – 7世紀頃
飛鳥時代: 592年 – 710年
奈良時代: 710年 – 794年
平安時代: 794年 – 1185年
鎌倉時代: 12世紀末 – 1333年
建武の新政: 1333年 – 1336年
室町時代: 1336年 – 1573年
・南北朝時代: 1337年 – 1392年
・戦国時代: 1467年/1493年 – 1573年
安土桃山時代: 1573年 – 1603年

日本史で「古代」とは通常、縄文時代、弥生時代、古墳時代もしくは飛鳥時代から平安時代中期または後期まで。
「中世」とは、院政期から戦国時代までの11世紀後半から16世紀後半までの期間を指す。

さと、り

条里制
日本において、古代から中世後期にかけて行われた土地区画制度である。
古代日本では1町は60歩に当たり、約109m四方の面積も同様に1町と呼ばれていた。
この1町四方からなる基本単位を「坪(つぼ)」又は「坊(ぼう)」と呼称した。
坪を横に6個並べて1里(り)、縦に6個並べて1条(じょう)とした土地区画制度です。
1坪の中はさらに10に分けられ、その小さな1区画は1段(たん=6歩)とされました。

里の横列を「条(じょう)」、里の縦列を「里(り)」とし、任意に設定された基点から、縦方向には一条、二条、三条と、横方向には一里、二里、三里というように、明快な位置表示が可能となっていた。「一条三里」といった住所になった。

6町の里「小里」と36町の里「大里」
大宝律令で「里 = 5町 = 300歩」と規定されていた。
1里はおよそ533.5 mであったと推定。
律令制崩壊後は時代や地域によって様々な「里」が使われるようになったが、おおむね5町(≒545 m)から6町(≒655 m)の間であった。

支那里
中国の1里と日本の1里は長さが大きく異なる
周・漢の1歩は1.3m余り
のちに1歩を5尺、360歩(=1800尺)を1里と定めた。
1915年に再定義され、1尺=32cmであったため、1里は576mだった。
新たに定義された市制では、1里=1500尺=500mとした。

日本の「里」は長い距離であるので、直接計測するのは困難であるから、半時(約1時間)歩いた距離を1里と呼ぶようになった為、誤差が生じた(36町里、40町里、48町里など)。

播州明石ー加古川 一里塚


その誤差を修正する目的で豊臣秀吉が36町里(≒3927 m)に基づく「一里塚」を導入したが、江戸時代になってもなかなか改まらなかった。

伊勢神宮外宮・内宮間「延長四十八町余、幅八間」
伊勢道の里が48町(≒5236 m)であるというのは、外宮と内宮の間が48町であることから来た誤解であるという。『古事類苑』

関西から東京に引っ越すと家具が収まらない?
京間(本間)とは
建築の基準尺で、主に近畿・中国・四国・九州など西日本で使用される単位。 「京間」「関西間」「本間間(ほんけんま)」も同じ意味である。
「江戸間」は関東地方をはじめ、静岡以北のエリアで使用されています。
「琉球畳」のサイズは半畳が基準で88cm×88cmが一般的。

畳のサイズ
「江戸間」では一畳が174cm×87cmで面積が約1.54m²なのに対し、
「中京間」は一畳が182cm×91cmで面積が約1.65m²
「京間」は一畳が191cm×95.5cmで面積が約1.82m²
「本間」のサイズは一間(6尺3寸)がもとになっている。
江戸間は「五八間」、中京間は「三六間」と部屋が狭くなる。

1間の長さは徳川家康が6尺と定める。
1尺はメ−トル法で約30.3cm、1間は約1.82mに換算される。

関西は畳の寸法を基準にしていた「畳割り」だったのに対して、
関東は柱真間の距離を基準にした「柱割り」だったことから
畳サイズの違いが生まれました。

江戸間よりさらに狭い「団地間」は一畳が170cm×85cmで面積が約1.44m²
しかありません。団地間は「五六間」

市区になりつつある「」について
古くは「
評(こおり、ひょう)とは、古代の行政区域の単位である。
7世紀後半までに全国各地で設置されたが、701年以降は「郡」に改められた。
『日本書紀』には一貫して「郡」と表記されていた。
『播磨国風土記』「穴禾郡比治里」(しそうぐんひじのさと)の条に難波長柄豊前天皇(孝徳天皇)の御代に揖保郡と穴禾郡とを分けたとの記事がある。

しかし、藤原宮などの発掘によって大宝律令制定以前に書かれた木簡の表現は全て「評」と記されており、逆に「郡」表記のものが存在しないことが明らかとなった。
播磨国の飾磨郡を「志加麻評」、穴栗郡を「穴栗評」、神埼郡を「神前評」、揖保郡を「粒評」と記している木簡が見つかっている。
揖保郡=粒評
宍粟郡=宍粟(穴禾)評
神埼郡=神前評
佐用郡=佐由評
飾磨郡=志加麻評

平安時代中期に編纂された格式の式(律令の施行細則)をまとめた法典『延喜式』では591郡があったとされる。
国の下に郡を置き、郡の下を50戸1里の里に編成した。

1891年に制定した度量衡法では、1里=36町とし、それ以外の里の使用を禁止した。
1町=60間=360尺
1里=36町 =12960尺=3.927km=3927.2727mとなる。

条里プランに基づく地割の遺構を、条里遺構と呼ぶ。
1960年代に始まる圃場整備事業では、農地が30アール(30m×100m)を基準に区画しなおされたため、多くの条里遺構が消滅した。

「里(さと)」の古語の意味は?
実家。 「郷」とも書く。
嫁・養子・奉公人・忍びなどの実家、生家。 故郷。
都に対しての田舎や地方。
「里勝ち」は、宮仕えの者や、他家に嫁・養子・奉公などに行った者が、実家に帰って過ごす日が多いさま。
「お里が知 し」は、言葉遣いやしぐさによって、その人の生まれや育ちがわかる。

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