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何者?

戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度です。

日本で一番最初に戸籍制度ができた6世紀中頃から、約1200年近くたっています。
540年(欽明元年)八月の条「秦人(はたひと)・漢人(あやひと)等、諸蕃(となりのくに)より投化せる者を召し集へて、国郡に安置し、戸籍(へのふみた)に編貫す。秦人の戸数七千五十三戸、大蔵掾(おおくらのふびと)を以て、秦伴造(はたのとものみやつこ)となす」(『日本書紀』)。
欽明天皇は、まず渡来人を戸籍によって支配したことが窺われる。
古代においては、一般の戸籍は6年ごとに作成され、30年を経ると廃棄される規定であった。当時の紙は大変貴重品であったために、実際には廃棄されずに他の官司や官寺などに回されて、裏面を再利用するのが一般的であった(紙背文書)。
6年毎について、「六年一造」の造籍は宝亀10年(779年)からとされる。
天智天皇9(670)年の「庚午年籍(こうごねんじゃく)」が最初。
『日本書紀』には670年(天智9)二月条に「戸籍を造り、盗賊と浮浪とを断ず」とみえる。
氏姓(しせい)の台帳として永久保存とされたが、平安時代に散逸。
持統天皇4(690)年の飛鳥浄御原令にもとづく「庚寅年籍(こういんねんじゃく)」が全国的規模で実施された。
692年(持統2)には、庚寅年籍に基づく口分田の班給が、畿内で開始された。同時に全国でも班田収授法が施行されたと推測される。
758年(天平宝字2)以後、養老令により造籍。

三世一身法から墾田永年私財法の制定によって律令制が後退し更に有力貴族や寺社による荘園制の成立により、戸籍改製の必要性が薄れ全国的な改製が行われなくなった。

正倉院文書に古代の戸籍の一部が残されている。(702年(大宝2年)のもの)

夫婦同氏制度
治31年に施行された戦前の民法では、戸主と家族は家の氏を名乗ることとされた結果、夫婦は同じ氏を称するという制度が採用されました。
昭和22年に施行された民法では、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」とされました。

戸籍制度を破壊する?夫婦別姓問題

選択的夫婦別氏(べつうじ)制度とは、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。なお、この制度は一般に「選択的夫婦別姓制度」と呼ばれることがありますが、民法等の法律では、「姓」や「名字」のことを「氏(うじ)」と呼んでいることから、法務省では「選択的夫婦別氏制度」と呼んでいます。
現在の民法のもとでは、結婚に際して、男性又は女性のいずれか一方が、必ず氏を改めなければなりません。そして、現実には、男性の氏を選び、女性が氏を改める例が圧倒的多数です。ところが、女性の社会進出等に伴い、改氏による職業生活上や日常生活上の不便・不利益、アイデンティティの喪失など様々な不便・不利益が指摘されてきたことなどを背景に、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見があります。
法務省としては、選択的夫婦別氏制度の導入は、婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題ですので、国民の理解のもとに進められるべきものと考えています。
令和3年に実施した「家族の法制に関する世論調査」の結果では、夫婦の名字の在り方に関する設問について、「現在の制度である夫婦同姓制度を維持した方がよい」と答えた方の割合が27.0%、「現在の制度である夫婦同姓制度を維持した上で、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよい」と答えた方の割合が42.2%、「選択的夫婦別姓制度を導入した方がよい」と答えた方の割合が28.9%となっています。

故・安倍晋三氏、高市早苗氏
夫婦「別氏」は戸籍上も夫婦・親子を別の氏にしてしまう。
要するに、日本の戸籍潰しが目的ではと懸念を表明。

中国や韓国は夫婦別氏を原則とする国。

戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録・公証する唯一の公簿です。現在の戸籍では、夫婦とその子が同一の戸籍に在籍するものとされています。

事実婚の解消
選択的夫婦別氏制度が導入された場合の戸籍について、平成8年1月の法務大臣の諮問機関である民事行政審議会の答申では、別氏夫婦、同氏夫婦いずれについても同一の戸籍に在籍するものとされています。

令和元年からは、マイナンバーカードや運転免許等において旧姓併記が可能となっております。

平成8年の法制審議会の答申では、結婚の際に、あらかじめ子どもが名乗るべき氏を決めておくという考え方が採用されており、子どもが複数いるときは、子どもは全員同じ氏を名乗ることとされています。

別氏夫婦の未成年の子どもが両親の結婚中に自分の氏を両親のいずれか一方の氏に変更するためには、特別の事情の存在と家庭裁判所の許可が必要とされています。
また、子どもが成年に達した後は、特別の事情がなくても、家庭裁判所の許可を得れば氏を変更することができるとされています。
名前を変えて少年犯罪者の過去隠し更生にも利用できる。

夫婦別姓によって家族の一体感が失われる
氏が異なる親子間で、違和感や不安感を覚える子供がいる。
友人から親との名字が違うことを指摘されて心理的負担を生じる。
夫婦別姓を支持しない人から阻害される。
両親の離婚が容易になる事で、子供へのさまざまな影響が生じる。

夫婦同氏制度が憲法に違反しているのではないかが争われた裁判で、最高裁判所大法廷は、平成27年(判決)と令和3年(決定)の2度にわたり、夫婦同氏制度は憲法に違反していないと判断しました。
夫婦同氏制度は合憲だが、国会で議論してねという趣旨。

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