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【個人事業者向け】納付した消費税は、所得税確定申告の必要経費になる

インボイス制度の導入で
今年(2023年)分から消費税の申告・納付が
はじまる人が多いと思います。

ところで、
納付した消費税は
所得税の確定申告で必要経費にすることができるって
知っていますか?

どういうことか詳しくお伝えします。

※この記事は、消費税の会計処理につき「税込経理(売上・仕入を税込の金額で記帳する方法)」を採用している場合です。

消費税は「租税公課」として経費になる

消費税は「消費税の確定申告書」で
納付額を計算し、申告・納付します。

その納付した消費税は
「所得税の確定申告書」の
「青色申告決算書」または「収支計算書」において
「租税公課」という科目で必要経費にすることができます。

必要経費にできる、ということは、
「所得税」と
所得税確定申告を提出することで市区町村が計算する
「住民税」と「国民健康保険料」
これらを安くする効果がある、ということです。

所得税や住民税は
所得税確定申告の必要経費になりませんが、
消費税は必要経費になります。

消費税を必要経費に計上するタイミングは2通り

2023年分の消費税を
2024年に申告・納付した場合、
その消費税は
・2023年
・2024年
どちらの必要経費になるでしょうか?

答えは、
どちらでもOK

2024年の必要経費にする場合

申告した2024年の必要経費にする場合、
仕訳は「申告した日付」で
借方(左):租税公課 貸方(右):現金

2023年の必要経費にする場合

2023年分の消費税だから2023年の必要経費にする場合、
仕訳は、まず「2023年12月31日」で
借方(左):租税公課 貸方(右):未払消費税等
※12/31時点では、まだ払っていないから「未払」

2024年に納付した時の仕訳は、
借方(左):未払消費税等 貸方(右):現金


原則は2024年(申告した年)の経費になりますが、
早く経費にしたいなら2023年の経費にします。

消費税の申告・納付期限

所得税の確定申告期限は3/15ですが、
消費税の確定申告期限は3/31です。

消費税の方が若干あとになります。

とはいえ所得税も消費税も
一緒のタイミングで申告したほうがラクでしょう。


特に今年から消費税の申告をしなければならない人は
慣れない作業になりますので
早めに取りかかりましょう。

また、納付した消費税を
所得税の確定申告で必要経費に計上することを
忘れないようにしましょう。





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