「これ、経費になるかな?」と迷ったときの判断方法
何か買ったりサービスを受けたりして
お金を払ったもののうち、
「事業に必要な支払い」であれば
経費にすることができます。
そこでよくある疑問が、
「この支払いって経費になる?」
というもの。
経費になるか迷ったら、
税務署に対して
「この支払いは◯◯の理由で事業に必要だった」と
説明できるかどうか、考えてみましょう。
■経費になるかどうかは「理由」が大事
税金は、次のように計算します。
したがって、
経費が増えれば利益が減り、
税金も減ります。
経費にするには、
・レシート、請求書、領収書など証拠となる資料
・なぜその支払が事業で必要だったかの理由
が必要になります。
ーーー「理由」とは何か
例えば、
ここに「観光ホテルの領収書」
があったとします。
さて、
この観光ホテルの領収書が
経費になるかどうか。
観光ホテルに泊まった理由が
単なる家族旅行であれば
事業に必要ないので経費にはなりませんが、
もしこれが
「取材旅行のため」であれば
事業に必要な支払いであるため
経費にすることができるでしょう。
このように、
同じ「観光ホテルの領収書」であっても
泊まった理由は事業者ごとに異なります。
もし「この支払いは経費になるかな?」と迷ったら、
税務署に「事業で必要であった理由を説明できるか?」を
考えてみましょう。
■経費と認められなくても、ペナルティはそこまで大きくない
自分の判断では
理由が説明できて
経費である、と思っていても、
税務調査で
経費として認められないこともあります。
税務署の職員も人間なので、
その人によって経費の判断基準も異なります。
(よくニュースで聞く「見解の相違」っていう
ヤツです。)
経費として認められなかったときは、
が課されます。
ペナルティ部分の税金は、
高くつくイメージがあるかもしれませんが、
実はそんなに高くはありません。
例えば30万円分の経費が
認められなかったとしても、
ペナルティ部分の税金は
個人でも法人でも数千円程度で済むでしょう。
※脱税など悪質なケースを除く
■まとめ
経費になるか迷ったら、
理由が説明できるか考えてみましょう。
たとえその判断が
税務署に認められなかったとしても
ペナルティはそれほど高くはありません。
なので、
理由を説明できる支払いは、
経費として堂々と申告書に載せましょう。
・「このレシート(生活費っぽい?)は経費になりますか?」
・(レシートをドサッと送ってきて)「経費にならなさそうなものは外してください」
と税理士に言われても、
こちらで判断することはできません。
経費になるかならないか、
そんな判断力も
経営者には必要です。