住宅ローンが払えなくなったらやること
はじめに
この記事は現在進行形の私自身の実体験です。
2024年10月の話です。
13年程前に同じことをした経験者の話も交えた、実体験に基づく話です。
理由は様々ですが、収入が減少したり途絶えることはあります。
そんな時、ほとんどの場合は住宅ローンの返済が大きな負担になります。
すごく悩みます。悪いことばかり考え、地球爆発しないかな~とか現実逃避したくなります。
私もそうです。
家がなくなると、生活が大きく変わるので、そんなことは想像できるけどどのように変わるか未知なので、不安な気持ちに心が覆われて逃げたくなります。
初めてのことなので、対処方法がわからない。
誰にも相談できない。
解決策が全く考えつかない。
「住宅ローン滞納」とか「住宅ローン破綻」で検索しても、想像通りの厳しいことしか書いてないですよね。
解決できるから「まずはこうしなさい」「絶対にこれをしなさい」って話は出てきません。
当たり前です。
ネット掲載の記事の目的は困っている人の不安を煽ってカモにして自宅の売却をさせることが目的だからです。
他には手続きの代行等、とにかく自分たちに相談させて収入を得ることが目的です。
借入先の金融機関に相談してください。って書いてあるけど、その後が不安で相談できない当人の気持なんかまったく無視です。
この記事は、実体験に基づき解決に向かっている過程を残しています。
お金を払わなくても「滞納」状態を回避する手段があります。
とはいえ、毎月10万の返済がゼロになるのではなく、支払金額を低く抑えることが出来るということです。
これは何も、収入減少だけではなく「子供の教育費で家計を圧迫」や「親の介護で家計を圧迫」などの理由でも利用できる仕組みがあります。
まずは、勇気を出して銀行(住宅ローンのお借り入れ先)に相談してください。
「金融円滑化法」をご存じですか?
聞いたことはあるけど、個人には無関係な話だと思っていました。
以下住宅支援機構のホームページより抜粋
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金融円滑化への取組について
更新日:2024年5月1日
金融円滑化への取組について
中小企業金融円滑化法(「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号)」をいいます。)は、平成25年3月末を以て終了いたしましたが、法終了後においても、住宅金融支援機構の金融円滑化に向けた取組については、何ら変わるものではありません。
住宅金融支援機構は、次の取組方針及び取組体制により、引き続き的確で丁寧な対応を行ってまいります。
※平成25年は西暦2013年
取組方針等について
取組方針
住宅ローン等の返済が困難となったお客さまにとってのセーフティネットとしての役割を十分認識し、引き続き返済相談、返済方法変更に取り組みます。
返済方法変更の適用に当たっては、お客さまのその後の返済継続が可能となるよう、返済計画に十分配慮します。
返済方法変更に伴いお客さまの総支払額が増加すること等、返済方法変更の内容について、お客さまに十分にご説明します。
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とあります。
ご自身の借り入れ先金融機関名の後に「金融円滑化」と入力して検索してみて下さい。
どのような取り組みをしているか記載があるはずです。
これは、各金融機関でも実施していることが多いです。
住宅ローンを滞納した人の行く末。
これまでの私のイメージでは『住宅ローンを2回滞納すると即保証会社にリストが回って回収にくる→半年から1年粘って、競売にかけられ強制退去』
でしたので、ほぼ強制退去になるだろうとあきらめていましたが、救済処置があったんです。
でも、銀行からは教えてくれません。
滞納すると、はがきが家に届きますが、書いてあることは「ご入金のお願いと金額。それと連絡先」だけです。
連絡先が書いてあるのに、怖くて連絡できません。
滞納しそうになったらこれをして
いちばん良いのは「滞納する前に金融機関に相談」です。
私の知人はこれをしました。
結果、1年間利息のみの支払いで元金を後回しにできるので、10万円程度の支払いが2万円以下になりました。
1年後に再度相談して今まで延長しています。(稀なケースだと思います)
普通は1年の間に生活を立て直し、リスタートします。
1回滞納後に連絡
まだセーフです。
すぐに金融機関に相談しましょう。
ケースにもよると思いますが、2回から3回程度の相談で救済処置の対象になります。
私のケース
2回滞納後に金融機関に連絡して、翌週面談の約束をしました。
電話対応はソフトで「早く対処しましょう、安心してください。」と言われ、中小企業金融円滑化法があることを知りました。かなり不安は取り除かれました。
拙い文章を読んでいただきありがとうございます。
でも、どうしても「金融円滑化法」に基づく救済措置があることを知ってほしかったのです。
現状ここまでです。