月給1億円の給与明細から何が分かるのか?
こんにちは。猫じゃない方です。
こちらは去年の夏ごろに一部で話題になったニュースなのですが、めったに見ることが出来ない面白いものが見られるので、改めて取り上げてみました。
記事内で紹介されている通り、給与所得(役員報酬)で月収1億円を得ていたのは、「青汁王子」として知られる株式会社メディアハーツ代表取締役の三崎優太さんです。AbemaTVの番組内でご自身の給与明細を明かされたことから、ネット界隈を中心に話題になったのでした。
<月収1億円給与明細の中身>
月給 100,000,000円
社会保険料 125,535円
源泉所得税 45,379,545円
住民税 2,580,300円
その他控除額 450,000円
差引支給額 51,464,620円
税金等のために1億円の半分近くが控除されて支給されるわけですね。
めっちゃたくさん差っ引かれてる気もしますが、所得税の最高税率が45%で、住民税が前年所得のだいたい10%くらいなので、このくらい控除されること自体に驚きはありません。たくさん納税いただいていることに、ただただ感謝です。
記事にもあるように、昨年の年収が3億円程度だというのは住民税額から分かります。一方、昨年の収入の内訳や今年の給与所得以外の収入の状況などは不明です。おそらく有価証券や仮想通貨等に絡んだ所得もあるでしょう。
一般の給与所得者と違い雇用保険料が控除されていませんが、三崎さんは雇用する側であり雇用保険の対象ではないので、当然雇用保険料も払いません。
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三崎さんの給与明細でもっとも特徴的だなとぼくが思ったのは、話題になったような税金が多額だという点ではなく、収入や税額と比較して社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)が際立って安いことです。
月次の社会保険料が125,535円というのは、実は月給136万円の人と同じなのです。びっくりですよね。
月給136万円も高給取りと言えますが、わりと普通にいる高給取りです。年収で言えば、2000万円前後の「普通の高所得者」の皆さんです。
社会保険料は収入に比例して負担が増えていくもので、それが当たり前だと思っている方が多いのではないでしょうか?
でも、本当はそうではなかったのです。((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
これは国民健康保険(国保)についても同じで、平成25年に施行された「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に従い、平成29年度までに上限を漸次引き上げる措置を講じたものの、高所得者有利な状況はたいして変わっていません。
厚労省資料によれば、このように上限を設けているのは、以下のような理由によるものなのだそう。
『社会保険方式を採用する医療保険制度では、保険料負担は、負担能力に応じた公平なものである必要があるが、受益との関連において、被保険者の納付意欲に与える影響や、制度及び事業の円滑な運営を確保する観点から、被保険者の保険料負担に一定の限度を設けることとしている。』
(「国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について」、厚生労働省保険局、平成29年11月8日)
そんなの税金だって同じですよね(苦笑)
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そう言えば、もうすぐ確定申告の季節ですね。
ZOZO前澤社長の100万円が当選した皆さんも、確定申告をお忘れなく。