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労働災害防止計画とは


労働安全衛生法(第6条)に基づき、労働災害の防止に関し基本となる目標、重点課題等を厚生労働大臣が定める5か年計画。

1.第13次労働災害防止計画期間における労働災害発生状況 

● 第13次労働災害防止計画では、死亡者数の減少を図ることができた。
● 中小事業者や第三次産業における安全衛生対策の取組が必ずしも進んでおらず、また、60歳以上の労働者の割合が増加した影響により、死傷者数が増加した。また、中高年齢の女性を始めとして労働者の作業行動に伴う転倒等の労働災害が約4割(37%)を占める。

2.職場における労働者の健康状態等

職場における傷病等を抱える労働者の現状
● 労働人口の約3人に1人が、何らかの病気を抱えながら働いている。
● 一般定期健康診断の有所見率は50%を超え、疾病リスクを抱える労働者は増加傾向。
● 治療と仕事を両立できるような取組がある事業所は約4割。
▶ 疾病を抱える労働者が離職する時期の8割以上が治療開始後。
労働者の心身の健康状態
● 仕事で強い不安やストレスを感じる労働者の割合は、約5割。
● 小規模事業場におけるメンタルヘルス対策の取組は、低調。

3.化学物質等を起因とする労働災害の状況等

● 化学物質(有害物)を起因物とする労働災害が年間約400件発生。
● 上記約400件の8割を占めるのは、特化則等の個別規制の対象外となっている物質による。よって、事業場における自律的管理の定着が必要不可欠。
● 石綿使用建築物の解体は2030年頃がピークで、更なる石綿ばく露防止対策の推進が必要。

第14次労働災害防止計画の概要

令和5年(2023年)4月1日~令和10年(2028年)3月31日までの5か年計画

計画の方向性

事業者の安全衛生対策の促進と社会的に評価される環境の整備を図っていく。そのために、厳しい経営環境等さまざまな事情があったとしても、安全衛生対策に取り組むことが事業者の経営や人材確保・育成の観点からもプラスであると周知する。
● 転倒等の個別の安全衛生の課題に取り組んでいく。
● 誠実に安全衛生に取り組まず、労働災害の発生を繰り返す事業者に対しては厳正に対処する。

8つの重点対策

自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発
 社会的に評価される環境整備、災害情報の分析強化、DXの推進
②労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する
 労働災害防止対策の推進
高年齢労働者の労働災害防止対策の推進
④多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
⑥業種別の労働災害防止対策の推進
 陸上貨物運送事業、建設業、製造業、林業
⑦労働者の健康確保対策の推進
 メンタルヘルス、過重労働、産業保健活動
化学物質等による健康障害防止対策の推進
 化学物質、石綿、粉じん、熱中症、騒音、電離放射線

目標

死亡災害 5%以上減少 災害 増加傾向に歯止めをかけ2027年までに減少

個人事業主、1人親方の保護措置はどうしたらよいですか?

① 労働者以外の者にも危険有害な作業を請け負わせる場合は、請負人(一人親方、下請業者)に対しても、労働者と同等の保護措置を実施。

② 同じ作業場所にいる労働者以外の者(他の作業を行っている一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、契約関係は問わない)に対しても、労働者と同等の保護措置を実施。

同じ作業場所にいる労働者以外の者に対する保護措置の主な内容
令和5年4月1日施行
● 危険箇所への立ち入りを禁止する義務。
● 特定の場所での喫煙・飲食を禁止する義務。
● 危険性等を掲示して知らせる義務。
● 事故発生時、退避させる義務。

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