【裁判例】ジブラルタ生命保険事件(顧客情報の持出しと退職金返還)②
前回からの続き
2.争点
本件の争点は、
①社員1、2が顧客情報を持ち出したかどうか
②社員1、2が在職中にジブラルタの業務妨害の予備行為を行ったかどうか
③社員1、2がジブラルタの会社封筒を私的利用したかどうか
④社員1、2による顧客情報の持出し、業務妨害の予備行為及び会社封筒の私的利用を理由として退職金の返還を求めることができるかどうか
である。
※厳密には、社員1、2がジブラルタに対し、名誉毀損(顧客への文書送付、関東財務局への報告)に基づく損害賠償請求をしているが、主な争点とは外れるので省略する。
重要な争点は④で、①〜③はその前提となるものであり、この3点は懲戒解雇処分事由に該当するとジブラルタが判断したものである。
3.裁判所の判断
まず裁判所は、社員1、2が顧客情報を持ち出したか(①)については、
として、持ち出しを認めている。
次に、社員1、2が在職中にジブラルタの業務妨害の予備行為を行ったかどうか(②)である。
そもそもこの「業務妨害の予備行為」というのは、
社員1、2が、ジブラルタの顧客情報を利用し転職先で新たに募集活動を行うための準備行為として文書を顧客に送付したという行為が、ジブラルタに対する業務妨害の予備行為である、
とジブラルタが主張したものである。
これについて裁判所は、
として、社員1、2の行為は業務妨害の予備行為に該当するとしている。
もっとも、社員1、2が会社封筒を私的利用したかどうか(③)については、
と判断し、私的利用は認めていない。
では、上記の社員1、2に
①顧客情報の持ち出し
②業務妨害の予備行為
があることを前提に、退職金の返還は認められるのだろうか。
まず確認すべきはジブラルタの退職金に関する規程であるが、
退職金規程は
とあり、社員1、2が書いた誓約書にも
と記載がある。
問題となるのは、社員1、2が行った問題とされている行為は主には退職後に顧客に営業活動を行っていたことであるところ、退職金の返還の要件としては、「在職中に行った行為」が前提とされている点である。
この点について裁判所も、
と、形式的には該当しないと示している。
もっとも、実質的に該当するとしても、ジブラルタの退職金の性質から、ジブラルタの退職金について
として、退職金返還すべき場合についての枠組みを示している。
ちなみにこの枠組みは、判例実務で採用されている判断枠組みである。懲戒解雇よりも、退職金の不支給のハードルが高い場合も多く、懲戒解雇が有効とされても、退職金不支給が無効となるケースもある(橋元運輸事件(名古屋地判昭47.4.28)、京都市・京都市教育委員会事件(京都地判平24.2.23)等)。
その上で、本件がこの枠組に該当するか(ジブラルタに採用されて以降の長年の勤続の功を抹消ないし減殺してしまうほどの著しく信義に反する行為があったということができるか)が検討されている。
まず、宛名ラベル(顧客情報)の持ち出しについては、
・上司Aが封筒の使用を許可していたこと(在職中に限って送付を許可したという事情もないこと)
・宛名ラベル以外に情報の持ち出しはないこと
・退職する従業員の挨拶状送付自体は禁止されていなかったこと
などから、
とした。
そして、業務妨害の予備行為については、
・文書送付そのものによりジブラルタに個別具体的な損害を与えたものとはいえないこと
・懲戒規定上、退職後の競業行為が懲戒解雇事由ではなく、業務妨害の予備行為自体も、懲戒解雇事由ではないこと
などから、
として、結果的にジブラルタは社員1、2に退職金の返還を求めることはできないと判断してジブラルタの請求を棄却した。
5.最後に
読めば理解いただけると思うが、この裁判例は、
「生保従業員が顧客情報の持ち出しを禁止する誓約書にサインしていても、顧客情報の持ち出しは合法だと認めた事例」
ではない。
あくまで本件の事例において、退職金の返還は認めないとされた事例である。
ジブラルタとしてはなぜ退職金返還請求だけなのかという点は疑問ではある。
保険会社などの大企業は退職金制度が整備されているが、保険代理店の中小企業などにおいては退職金制度自体が無いケースが多く、本件のような問題が発生した場合に、損害賠償請求をすることが多い。
ジブラルタがどのような意図をもってそのような請求としたのかは定かではないが、判決でも示されている通り、前提となる損害が十分に確認できなかったのかもしれないし、損害賠償請求より退職金返還請求の認容の可能性が高いと判断したのかもしれない(ジブラルタの主張として、社員1、2の顧客への文書送付によって100件を超える保険契約が解約されているようではある)。
ちなみに、登場人物のところにも記載したが、封筒の使用を許可した上司Aは、社員1、2と同様ジブラルタを退職して保険代理店Bに転職している。
上司Aはジブラルタからの聴取時はジブラルタ側に有利な説明をしていたが、その後上記経緯からか社員1、2側に有利な説明に変遷している。これについては、当然利害関係のある者として社員1、2側に有利な説明は、信用性が低いと判断されている。
最後に、本件とは全く関係ないが、保険会社から保険代理店への転職における保険契約の扱いについては、別途事情を考慮しなければならないケースもある。
たとえば、保険会社からすれば、他の保険会社に乗り換えられてしまうと損失であるが、転職した保険代理店において自社の保険契約が契約された場合には、営業社員に対する給与なのか代理店に対する手数料の違いに過ぎないという問題(当然金額異なる)や、保険契約自体が保険代理店に奪われたとしても、その保険代理店が保険会社の保険商品を相当程度扱っているような力関係の問題などである。
その点、保険代理店同士の転職では徹底的に争うというスタンスになってしまうケースも多い。最近人の移籍も増えそのトラブルの相談も多い。
保険代理店としては顧客情報の保護の観点からの整備、教育も当然重要であるが、給与条件で転職してきた募集人は同じ条件で転職してしまうことも多く、保険代理店としての組織コミットメントを高めることが経営課題だと感じる。
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