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【2−22限目】亡くならなくても死亡保険金が受け取れる制度を知っておいてほしい

生命保険には、死亡保険金を生存中に受け取ることができる制度がある。
しかも、その制度にかかる保険料はタダやし、ほぼ自動でセットされている。
やから、保険の営業マンがこの制度の説明をすることはほとんどなくて、知っている人が少ない。
生きている間に受け取った保険金で、治療を充実させたり、余生を楽しんだりできるかもしれないから、「こんな制度あるんや~」ぐらいで知っておいてね。


主な制度を3つ、説明するよ。

①高度障害保険金

重度の障害状態になったとき、死亡保険金を受け取ることができる。
「重度の障害状態」と判断するのは、国が定める身体障害等級とは関係なく、あくまでも「保険会社の基準」やで。
ほとんどの保険会社の死亡保険に自動でセットされてるで。

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②リビングニーズ特約

「余命6か月以内」と判断されたときに、死亡保険を前もって受け取ることができる。
前もって受け取るのは、死亡保険金の一部でもいいし、全部でもいい。
1992年にプルデンシャル生命が日本で初めて導入して、今はほとんどの生命保険会社の商品に自動でセットされているよ。


③介護前払特約(ナーシングケア特約・ナーシングニーズ特約)

公的介護保険制度の一定の条件(保険会社によって「要介護」4とか5とか異なる)になったときに、死亡保険金を前もって受け取ることができる。
これも、死亡保険金の一部でもいいし、全部でもいいよ。

この特約を扱ってるのは、SOMPOひまわり生命・オリックス生命・ソニー生命・プルデンシャル生命・ジブラルタ生命・PGF生命ぐらいかな。
他にもあったらすんません。


この3つともに共通している注意点は、
前もって受け取って、生前に使い切らなかった分は相続税の課税対象となってしまうから、受け取るタイミングと金額をよく検討して判断しよう。


お疲れさま!
今回は終わり~

ちなみに、言葉の理解がムズカシイ「高度障害状態」はこの章で説明したね。
「就業不能状態」は【2-21限目】で確認してね。

「介護状態」については次の
【2-23限目】介護保険を1分で知る
で説明するで~

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