小学生の子どもを持つ保護者への休業支援制度「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」
コロナの感染クラスターは営業施設だけでなく、子ども達が通う小学校等の教育施設などでも数多く発生しています。
休校などで子どもが自宅待機となった場合、その親が世話のために仕事を休まなければならないケースも多いため、政府はこうした保護者でもある労働者の支援に向け「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」という制度を創設しました。
事業者はこうした労働者に臨時の特別休暇を取得させる場合にその手当に対し最大15000円までの定額助成を受けることが可能です。
費用面での大きな負担をすることなく従業員の安全・安心を確保することが出来る制度ですので、是非積極的な活用をご検討ください。
今回は「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について紹介いたします。
★★★★★★★おススメ補助金・助成金情報★★★★★★★
─────────────────────────────
小学生の子どもなどを持つ保護者への休業支援制度「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」とは?
https://hojyokin-portal.jp//columns/syougakkou-kyuugyou-josei/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20200903
─────────────────────────────
★新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
新型コロナの影響で自宅待機となった子どもの世話をするために休業する労働者(保護者)に対し、事業主が感染防止対策として有給の休暇を取得させる場合に、その手当に相当する助成が受けられるというものです。
---------------------------------------------------------
◆対象となる事業主
雇用保険適用事業所の事業主
---------------------------------------------------------
◆対象となる労働者
小学生のこどもなどを持つ保護者である労働者
---------------------------------------------------------
◆助成対象となる有給休暇
労働者の申し出により、新型コロナウイルス感染症に関する対応として取得させる下記のいずれかに該当する有給休暇
◇新型コロナへの対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話をするための有給休暇
◇新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染した恐れのある子ども等の世話をするための有給休暇
【具体例】
・子どもに風邪の症状などがある場合
・子どもが濃厚接触者となった場合
・新型コロナウイルスに感染した場合に重篤化するリスクの高い基礎疾患などを有するこどもを休学させる場合
---------------------------------------------------------
◆支給額について
対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数
※上限金額:15000円/日
---------------------------------------------------------
◆申請のポイント
この助成金は休暇の取得を行った上で申請を行う「事後申請」という申請方式を採用しています。
事業主の方はまず対象となる労働者に対し休暇を取得させ、事後的にその申請を行う事で手当への助成を受けることが出来ます。
また、対象期間中に保護者である労働者が新型コロナへの対応として既に無給で休暇を取得している場合には、その休暇を有給の休暇に振り替えることでも助成を受けることも可能です。
---------------------------------------------------------
★まとめ
今回は小学生を持つ保護者でもある労働者に対し、事業主がコロナ対応の有給休暇を取得させる場合に利用出来る「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について紹介しました。
事業所単位での休業などの場合には雇用調整助成金の活用がお勧めですが、一部の支援が必要な労働者に対し個別の特別休暇などを付与する場合にはこういった制度の活用もご検討ください。