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インボイス制度が始まる前に、知っておきたい支援制度まとめ

補助金ポータル編集部です。

年が明けたと思ったら、もう2月。早いものですね。

今年の大きな変化として、10月1日から、インボイス制度が始まります。

年が明けたばかりだからまだいいか、と思っているとあっという間にその日が近づいてきて、慌ててしまう……そんなことのないように、インボイス制度に関わる支援措置やインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受けるタイミングについて、確認しておきましょう。

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インボイス制度 登録はいつまでに?知っておきたい支援制度まとめ
https://hojyokin-portal.jp/columns/invoice_shiensochi_point
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■インボイス制度の支援措置

※免税事業者から課税事業者になる場合

(1)小規模事業者向けの2割特例
インボイス発行事業者になると、課税事業者として消費税の申告が必要になります。通常、消費税の申告を行うには、経費等の集計やインボイスの保存などが求められるので、税負担と事務負担が増えることになります。

そこで、小規模事業者向けの特例が設けられました。

この特例を適用すれば、業種に関わらず、所得税・法人税の申告で必要な売上・収入を把握するだけで簡単に申告書が作成でき、税負担も軽減されます。

<事例紹介>
・小規模事業者(サービス業)
売上700万円(税額70万円)、経費150万円(税額15万円)の場合

実額計算の場合は、70万円-15万円で、納税額は55万円ですが、2割特例では納税額が売上税額の2割に軽減されますので、この場合の納税額は14万円(70万円×2割)になります。

対象者、対象期間は以下のとおりです。

【2割特例の対象者】
免税事業者からインボイス発行事業者になった者(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす者)

【2割特例の対象期間】
令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象

(2)小規模事業者向け 持続化補助金の上乗せ
小規模事業者の販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援する「持続化補助金」。この補助金では、免税事業者がインボイス発行事業者に登録すると、補助上限額が一律50万円加算されます。

【対象】
小規模事業者

【補助対象となる経費】
機械装置導入費、税理士相談費用、広報費、展示会出展費、開発費、委託費など

【補助率】
2/3以内(一部の類型は3/4以内)

【補助上限額】
50~200万円 ⇒ 100~250万円 ※インボイス発行事業者の登録で50万円上乗せ

■インボイス制度 登録手続きを柔軟化
インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月末までに申請書を提出することになっていますが、現行制度では、4月以降でも申請書に3月末までの申請が困難な事情を書くことで、10月1日に登録したとみなす措置がとられています。

現在、事業者の準備状況に差があるため「登録手続きの柔軟化」が行われます。これにより、申請書への困難な事情の記載なしで、4月以降の登録申請が可能になります。

免税事業者が課税事業者になるなら、2割特例を利用した場合の納税額の変化を確認してみましょう。自分の事業形態にとって最適な選択ができるよう、企業内でインボイス制度導入後のシミュレーションを行い、スムーズな移行ができるよう準備をしておきましょう。

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インボイス制度 登録はいつまでに?知っておきたい支援制度まとめ
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