インボイス制度とは?令和5年10月から開始するインボイス制度の概要
補助金ポータル編集部です。
令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が始まります。
制度導入にむけた対応は早めに行っておいた方が良いと聞くけれど、どんな制度なのかよくわからないという方へ、インボイス制度についてご紹介します!
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インボイス制度とは?必要な準備と使える補助金情報まとめ
https://hojyokin-portal.jp/columns/invoice_prep_matome
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■インボイス制度とは
インボイス制度を理解するにあたって、重要なポイントはこちらです。
【インボイス制度のポイント】
・令和5年10月から、インボイスを保存しないと、原則、仕入税額控除ができなくなる
・インボイスは、売り手が買い手に対し、正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段
・インボイスを交付できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみ
・課税事業者でなければ「適格請求書発行事業者」の登録を受けることができない
■仕入額控除の要件
インボイス制度の説明にあたり、まず消費税の仕組みからみていくことにします。
私たちが店舗で買い物などをするときに支払う消費税は、店舗が国へ納付しています。その消費税額の計算の方法は、たとえば売上税額200万円、仕入税額150万円だとすると、200万円から150万円を差し引いた金額である「50万円」が店舗が国に納付する消費税額となります。
この売上税額から仕入税額を差し引くことを仕入税額控除といい、仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿や請求書等の保存が必要になっています。令和5年10月以降、この保存すべき請求書がインボイス(適格請求書)となり、これをインボイス制度(適格請求書保存方式)と呼んでいます。
■インボイスとは何か?
インボイスは、売り手が買い手に対し、正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段であり、登録番号や消費税額などの一定の事項が記載された請求書や納品書、これらに類するものをいいます。請求書や領収書、納品書、レシートなど、その名称を問わず、必要事項が記載されたものであればインボイスに該当し、様式は定められていません。
【電子インボイス】
インボイスは書面での交付に代えて、電磁的記録(電子データ)で提供することもできます。これを電子インボイスといいます。電子インボイスの提供方法としては、受発注に係るオンラインシステムを介した連絡(いわゆるEDI取引)や電子メール送信、インターネット上のサイトを通じた提供、記録用媒体での提供があります。その際、提供した(提供を受けた)電子インボイスについては、電子帳簿保存法に準じた方法による保存が必要になります。
■インボイスの記載事項
インボイス制度において、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される内容は以下の3つです。
・登録番号
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
■適格請求書発行事業者とは
インボイスを交付できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみで、課税事業者でなければ登録を受けることができません。
登録を受けるには申請書を提出する必要があります。申請後、税務署の審査を経て登録されると税務署から登録番号などの通知および公表が行われます。登録を受けなければ、インボイスを交付できませんが、登録を受けるかどうかは事業者の任意となっています。
【登録申請】
登録の申請手続きは、令和3年10月1日から受付開始しています。令和5年10月1日の制度導入当初から登録を受けようとするには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
■課税事業者と免税事業者
適格請求書発行事業者の登録は課税事業者しか受けられません。課税事業者とは、消費税の申告・納付が必要な事業者のことをいいます。一方、消費税の申告・納付が免除されている事業者を免税事業者といいます。
【免税事業者】
課税期間の基準期間および特定期間における課税売上高が1,000万円の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除されます。
免税事業者がインボイス制度における適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、課税事業者となる選択をしなければならず、消費税の納税義務が発生しますのでご注意ください。
登録を受けるかどうかは事業者の任意ですので、取引相手等からインボイスの交付を求められるかどうかなど、事業の実態等を踏まえて登録申請するかどうかについてご検討ください。
■免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
インボイス制度が始まると、売り手が免税事業者など適格請求書発行事業者でない場合、買い手はインボイスを交付してもらえないので、仕入税額控除の適用を受けることができなくなります。ただし、制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
この経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。
・令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%
・令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%
このほか、リンク先の記事ではインボイス制度に対応するために必要な準備と使える補助金情報などについてもご紹介しております。詳細はこちらからご覧ください!
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インボイス制度とは?必要な準備と使える補助金情報まとめ
https://hojyokin-portal.jp/columns/invoice_prep_matome
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