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リースで使える補助金!総リース料の最大6%が交付される「ESGリース促進事業」とは?

補助金ポータル編集部です。

省エネ性能の高い設備機を取り入れたくても、導入時のコストが問題という場合は、リースでの導入という選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。今回ご紹介するESGリース促進事業は、当初リース契約期間の総リース料の1~4%の補助金が交付される制度です。(条件によって、さらに1~2%の上乗せあり)

この補助金申請は、環境省から指定を受けた指定リース事業者が行うため、リース先の企業は申請の手続きをする必要がありません。企業の新たな評価基準である「ESG」要素を考慮した取り組みを促進するため、脱炭素化に取り組みたい、設備のリース導入を考えているという方は、ぜひご確認ください。

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■ESGリース促進事業とは
中小企業等が脱炭素機器をリースにより導入した場合に、当初リース契約期間の総リース料(消費税及び再リース料を除く)の1~4%の補助金を指定リース事業者に対して交付するものです。補助金は指定リース事業者に交付されますが、リース契約時に補助金全額をリース料低減に充当するという内容の特約等を交わすことが条件となっており、省エネ性能に優れた脱炭素機器をリースで導入する際に活用できる補助金制度といえます。

■ESGとは?
ESGは、企業が中長期で成長を続けていく為に配慮が必要な観点「環境(Environment)」「社会(Social)」「企業統治(Gavernance)」のそれぞれの頭文字を合わせたもので、投資家などはこの観点をもとに企業の将来の持続可能性(サステナビリティ)を評価します。企業の長期的な成長に影響する要素として、注目されています。

■誰が対象になる?対象となるリース先
・個人事業主、中小企業であること。中小企業は、以下のいずれかに該当するもの。
※資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社法上の会社
※医療施設で、ベッド数199床以下のもの

・政府機関、地方公共団体又はこれに準ずる機関でないこと。

・サプライチェーン上の脱炭素化に資する以下の取り組みを行っている者。
※ESG要素を考慮した取り組み(適格要件):サプライチェ-ン全体として脱炭素化に向けた取組が行われており、大企業等からの要請、支援を受け、サプライチェーン内の中小企業等が脱炭素化の取組を行っている 等

※ESG要素の優良な取り組み(加点要件):サプライチェーン全体でパリ協定の達成に向けた脱炭素化の目標を設定しており、当該サプライチェーン内の中小企業等がその達成に向けて取り組んでいる 等

■対象となる脱炭素機器
環境省が定める基準を満たし、令和4年3月15日までに借受証が発行される脱炭素機器が補助対象になります。対象機器によって、補助率が1~4%の間で定められています。

【業務部門】
熱源設備、厨房用設備、空調用設備、業務用冷凍冷蔵設備、照明設備

【産業部門】
建設機械、工業炉、鋳造機械、省エネ型ダイカストマシン、エネルギー変換設備、工作機械、鍛圧機械

【運輸部門】
電気自動車、燃料電池自動車

■対象となるリース契約
脱炭素機器は、日本国内に設置するものとし、中古品をリースする契約は補助対象になりません。対象となるリース契約の主な内容は以下のとおりです。

・環境省が定める基準を満たす脱炭素機器に係る契約であること。
・リース期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であること。
・リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること。ただし、リース期間が3年以上の契約であること。
・国による他の機器購入に係る補助金を受けた契約でないこと。※経済産業省の脱炭素リース信用保険制度との併用は可能
・1リース契約の補助金の対象となる脱炭素機器部分のリース料の総額が、65万円以上、2億円以内であること。

■ESGリース促進事業の受付期限
・交付申請書類受付期限 令和4年3月7日
・実績報告書類受付期限 令和4年3月17日

この事業では、ほかの省エネ設備導入補助でみるような、導入機器によるCO₂削減量等のモニタリング報告は必要ありません。リースで導入時の負担を減らしたいとお考えの方は、活用を検討してみてはいかがでしょうか?
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