新型コロナ「小学校休業等対応助成金」の申請受付開始しました!
補助金ポータル編集部です。
8月以降の休暇が対象となる「小学校休業等対応助成金」の申請受付が開始しました。
小学校休業等対応助成金とは、令和3年8月1日から12月31日までの間に、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給の休暇を取得させた事業主が対象となる助成金です。
「どのような休業が助成金の対象になるのか」「自分の休業は対象になるのか」と疑問をお持ちの方へ、助成金の基本的な内容をご紹介します。
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小学校休業等対応助成金の申請受付が9月30日から開始!休校等に伴う保護者の休暇取得を支援します
https://hojyokin-portal.jp/columns/kyuko_joseikin_saikai
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■支給対象者
子どもの休校や新型コロナウイルス感染などを理由に保護者として仕事を休むことになった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く) を取得させた事業主が対象です。
個人事業主の方、NPO法人や社団法人、風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業を行う事業主等も対象になります。
■対象となる子どもの要件
(1)新型コロナウイルス対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染した子ども、感染した者の濃厚接触者である子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
■臨時休業等とは?どんな場合が対象にあてはまる?
以下のような場合は、助成金の対象になります。
・自治体や保育所等から、可能な範囲で利用を控えてほしいという依頼があり、休暇を取得した場合
・帰省等で越県をしてきた小学生に対して、学校長から2週間の自宅待機指示があったため、休暇を取得した場合
・新型コロナウイルス感染症に対応し、在宅オンライン授業が行われている場合
・小学校等全体の休業ではなく、学年閉鎖や学級閉鎖となった場合
一方、小学校や保育所等は休業しておらず、利用を控えるようお願いされているわけでもないが、感染予防のため自主的に登校等を自粛した場合は対象になりません。ただし、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有するなど特定の子どもについて、学校長が出席しなくてもよいと認めた場合等は、対象になります。
■助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 が助成されます。なお、支給額には日額上限が定められています。
日額上限:13,500円
※申請の対象期間中に緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の対象地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業は、日額上限が15,000円
■申請期限
有給の休暇を取得する時期によって、申請期限が異なります。
令和3年8月1日~同年10月31日の期間に仕事ができなかった日→令和3年12月27日(必着)
令和3年11月1日~同年12月31日の期間に仕事ができなかった日→令和4年2月28日(必着)
【申請書の提出方法】
本社所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)まで郵送で提出します。
今回は、申請受付再開となった「小学校休業等対応助成金」制度についてご紹介しました。保護者が休暇取得できる環境整備にとりくんでいる事業所の皆さまは、こういった助成金の申請をご検討ください。