2019年4月から開始の新しいコース!65歳超雇用推進助成金「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」とは
補助金ポータル編集部です。
2019年5月に政府は希望する高齢者が70歳まで働けるようにするための高年齢者雇用安定法改正案の骨格を発表し、9月から厚生労働省の労働政策審議会部会で本格的な議論に入りました。この70歳雇用への法改正がなされると企業は努力義務として取り組むことになり、高齢者の就労をとりまく環境の変化に対応していくことが重要になってきます。
つまり、高齢者の雇用が推進されていく流れに対し、活用できる助成金を把握しておくことはますます重要になってくると言えるのではないでしょうか。そこで今回は、2019年4月1日から受付開始された「65歳超雇用推進助成金」の「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」についてご紹介します。新しいコースなのでご存じない方も多いかもしれませんね。ぜひ内容をチェックしてみてください。
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2019年4月から開始の新しいコース!65歳超雇用推進助成金「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」とは
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■65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)とは
「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」は、生涯現役社会の実現に向けて高年齢者の雇用の推進を図ることを目的とした「65歳超雇用推進助成金」の1つで、高年齢者の雇用管理制度の整備等を行う事業主に対して、雇用管理制度の導入等にかかる経費を助成します。
■助成対象となる取組み
高年齢者の雇用管理制度を整備するための措置を労働協約または就業規則に定めて実施する必要があります。
※高年齢者雇用管理整備の措置とは
55歳以上の高年齢者を対象とした以下7つのうちのいずれかの措置を実施します。
(1) 高年齢者の職業能力を評価するしくみを活用した賃金・人事処遇制度の導入または改善
(2) 労働時間制度の導入または改善
(3) 在宅勤務制度の導入または改善
(4) 研修制度の導入または改善
(5) 高年齢者向けの専門職制度等の導入または改善
(6) 健康管理制度の導入
(7) その他
【注意点】
措置の内容が以下のいずれかに該当する場合は、「高年齢者雇用管理整備の措置」とは認められません。
・法律上で事業主に義務付けられた制度の導入や、就業規則等に定めない制度の導入または改善
・高年齢者(55歳以上)以外の従業員にも適用され、高年齢従業員に対する拡充が認められない制度の導入または改善
・その他、高年齢者の雇用機会の増大を図るためのものと認められない場合 等
この「高年齢者雇用管理整備の措置」を記載した「雇用管理整備計画書」を作成し、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して認定を受けます。認定後に、計画した措置を労働協約または就業規則に定めて実施することが必要です。
■対象事業主
対象事業主の主な要件は以下のとおりです。
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・高齢者雇用管理整備の措置の実施に経費を要した事業主であること
・支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の被保険者で、かつ雇用管理整備計画終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている人が1人以上いること
■支給額
支給対象経費の60%(生産性要件を満たす場合は75%)
中小企業以外は45%(生産性要件を満たす場合60%)
【支給対象経費とは】
雇用管理制度の導入または見直しに必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費をいいます。初回に限り30万円とみなされ、2回目以降の申請は、30万円を上限とする経費の実費が支給対象経費となります。
つまり中小企業の場合、初回申請時は30万円の60%である18万円が支給されるということになります。(生産性要件を満たす場合は22万5,000円)
このほか、記事ではメルマガでご紹介できなかった、7つの高年齢者雇用管理整備の措置の詳細や、高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの手続きの流れについてお伝えしています。高齢者の雇用に活用できる助成金について興味のある方は是非ご確認ください。
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