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インボイス制度の経過措置と事業者への影響について

補助金ポータル編集部です。

令和5年10月1日のインボイス制度開始に伴い、経営環境において変革が求められていること、皆様もご存知のことと思います。今回の記事は、インボイス制度の経過措置について紹介し、今後の対応策の参考としていただくことを目的としております。

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インボイス制度の経過措置を理解しよう!その意義と事業者への影響
https://hojyokin-portal.jp/columns/invoice_keikasochi
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■インボイスとは
適格請求書(インボイス)とは、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータのことをいい、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもののことです。

【インボイス制度のポイント】
買い手は、仕入税額控除を受けるために、売り手からもらったインボイスを保管しなければなりません。売り手がインボイスを出すためには、インボイスの発行を許可される事業者としての登録が必要です。この登録を受けると、売り手は消費税の申告義務が発生します。

■インボイス制度の経過措置とは
政府は一定期間、新たに課税事業者への登録をした小規模事業者の負担軽減策を導入しています。

軽減措置の主な内容は、以下のとおりです。

〇免税事業者が新たにインボイス発行事業者になった場合、納税額を売上税額の2割に軽減する
〇以下の事業者は、1万円未満の取引ではインボイス保管不要
・基準期間の課税売上高が1億円以下
・特定期間における課税売上高が5,000万円以下
〇1万円未満の値引き等は、返還インボイス交付不要

【取引先(買い手)に対する猶予措置も】
小規模事業者で課税登録をしていないところからの購入でも、インボイス同様の情報が含まれる請求書や領収書があれば、納税額を一部減らすことが可能です。最初の3年間は仕入れにかかった税額の80%、その先3年間は50%を納税額から差し引くことができます。

■企業が注目すべきポイント
インボイス制度の導入はすべての事業者に変革をもたらし、特に企業規模の小さい免税事業者には大きな影響が予想されます。取引内容の見直しや、公正取引委員会の指針を参照しながら、事業者間の良好な関係性を築く努力が求められます。

インボイス制度は事業者への影響が大きいため、経過措置の要件や期間を把握し、適切な対応をとって経営の安定に繋げましょう。

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