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特定求職者雇用開発助成金の成長分野人材確保・育成コースは既存コースの1.5倍を助成する高額助成!

補助金ポータル編集部です。

厚生労働省は、就職が困難な者の雇用を対象にした特定求職者雇用開発助成金事業に、4月から新たに「成長分野人材確保・育成コース」を設立しました。このコースは、既存コースの1 .5倍を助成する高額助成コースとなっています。

今回は、新設された「成長分野人材確保・育成コース」についてご紹介します。

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特定求職者雇用開発助成金の成長分野人材確保・育成コースは既存コースの1.5倍を助成する高額助成!
https://hojyokin-portal.jp/columns/tokutei_kyushoku_koyo
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■特定求職者雇用開発助成金とは
特定求職者雇用開発助成金はハローワークや職業紹介事業者を通じて、雇用が難しいと思われる労働者を雇用した場合にその事業者に助成金を支給する制度です。本事業には、以下の7つのコースがあります。

(1)特定就職困難者コース
60歳以上65歳未満の高年齢者や障害者、母子家庭の母など、就職が特に困難な者を雇用する場合に助成を行います。

(2)生涯現役コース
65歳以上の離職者を、1年以上継続して雇用する場合に助成を行います。高年齢者が引き続き、その経験等を社会で活かす支援を目的としています。

(3)被災者雇用開発コース
東日本大震災による被災離職者等を、1年以上継続して雇用する場合に助成を行います。被災離職者等の再就職の支援や雇用の安定を図ることを目的としています。

(4)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害者または難病患者を雇用する場合に助成を行います。発達障害者や難病患者の雇用を促進し、職業生活上の課題を把握することを目的としています。

(5)就職氷河期世代安定雇用実現コース
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃した等、十分なキャリア形成がなされずに正規雇用労働者としての就業が困難な者を正規雇用労働者として雇用する場合に助成を行います。

(6)生活保護受給者等雇用開発コース
生活保護受給者等を、継続して雇用する場合に助成を行います。生活保護受給者等の雇用機会の増大や雇用の安定を目的としています。

(7)成長分野人材確保・育成コース
(1)~(6)のいずれかに該当する者を雇用した事業主が、該当の労働者を成長分野等の業務に従事させる場合に助成を行います。助成の対象となる労働者の人材育成や職場定着など、成長分野への労働移動の円滑化を図ることを目的としています。

■新設された「成長分野人材確保・育成コース」について
成長分野人材確保・育成コースはほかのコースの要件に該当する労働者を、指定の分野の業務に従事させた場合に活用できる助成金です。既存のコースよりも助成金額が高く設定されています。

まずは申請予定の労働者が既存のコースの要件を満たしているかどうかを確認し、次に成長分野人材確保・育成コースが活用できるかを検討するのがよいでしょう。

■要件
成長分野人材確保・育成コースの対象となるのは、各コースで定められた要件を満たす労働者の雇用に際し、以下のすべてを満たした場合です。

(1)対象労働者を、次のaまたはbのいずれかの業務に従事させる
a.デジタル、DX化関係業務
b.グリーン、カーボンニュートラル化関係業務
(2)対象の労働者について、雇用管理改善または職業能力開発に関する取組を実施する
(3)上記に関る計画書・報告書を提出する

■支給額
中小企業の場合、短時間労働者以外の支給額は以下の通りです。なお、対象労働者に支払われる賃金が上限となります。

・65未満の高齢者、母子家庭の母、就職氷河期世代不安定雇用者、生活保護受給者等…90万円
(支給対象期ごとの支給額 45万円×2期)

・65歳以上の高年齢者…105万円
(支給対象期ごとの支給額 52.5万円×2期)

・身体、知的障害者等…180万円
(支給対象期ごとの支給額 45万円×4期)

・重度障害者等…360万円
(支給対象期ごとの支給額 60万円×6期)

■申請の流れ
(1)ハローワーク等からの紹介
(2)対象者の雇い入れ
(3)計画書の提出 ※紹介を行ったハローワーク等に提出
(4)助成金の第1期支給申請(報告書の提出)
(5)支給申請書の内容の調査・確認
(6)支給・不支給決定
(7)助成金の支給

限られた予算の中での労働力の確保と雇用の安定の両立に対し、特定求職者雇用開発助成金の活用は大きなメリットをもたらします。成長分野人材確保・育成コースは助成額が高く設定され、予算的負担をより大きく軽くすることができます。経済活動の活性化や持続可能な社会への貢献を志す企業にこそ、活用してほしい制度といえます。

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