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キャリアアップ助成金の助成額増額?令和3年補正予算案における拡充の内容とは

補助金ポータル編集部です。

間もなく令和3年度補正予算が成立する見込みですが、厚生労働省では経済対策の4つの柱のうち「新型コロナウイルス感染症の拡大防止」と「未来社会を切り拓く『新しい資本主義』の起動」に大きな予算を計上しています。

「未来社会を切り拓く『新しい資本主義』の起動」の内容は成長戦略と分配戦略の2つに分かれており、分配戦略では、賃上げへの支援、人的資本への投資や非正規雇用労働者等への分配強化を進めていく方針です。

今回は、補正予算で拡充が予定されている、キャリアアップ助成金についてご紹介します。

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キャリアアップ助成金の助成額増額?令和3年補正予算案における拡充の内容とは
https://hojyokin-portal.jp/columns/careerup_hosei_kakujyu
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■キャリアアップ助成金とは
キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進する取り組みを実施した事業主に対して支給される助成金です。

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者に対してどのような取り組みを行うかによって7つのコースに分かれています。

1.正規雇用労働者等へ転換または直接雇用を実施する⇒「正社員化コース」
2.障害のある労働者を正規雇用労働者等へ転換する⇒「障害者正社員化コース」
3.賃金規定等の増額改定により賃金の引き上げを実施する⇒「賃金規定等改定コース」
4.正規雇用労働者と共通の賃金規定等を導入する⇒「賃金規定等共通化コース」
5.正規雇用労働者と共通の諸手当制度を導入する、または法定外の健康診断制度を導入する⇒「諸手当制度等共通化コース」
6.非正規雇用労働者を新たに社会保険に加入させると同時に被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施する⇒「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」
7.短時間労働者の所定労働時間を延長すると同時に社会保険に加入させる⇒「短時間労働者労働時間延長コース」

【助成額の例】
たとえば正社員コースなら、中小企業の場合、助成額は以下のようになります。

(1)有期 ⇒ 正規:1人あたり57万円(生産性要件を満たす場合は72万円)
(2)有期 ⇒ 無期:1人あたり28万5,000円(生産性要件を満たす場合は36万円)
(3)無期 ⇒ 正規:1人あたり28万5,000円(生産性要件を満たす場合は36万円)

1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は(1)~(3)合わせて20名までとなっています。

■キャリアアップ助成金拡充の背景
今回のキャリアアップ助成金拡充には、どういった背景があるのでしょうか。

経済対策で目指す「成長と分配の好循環」とは、中長期的に稼ぐ力を向上させて、その収益を賃上げ等の分配や更なる未来投資へ循環させることで、持続的な成長を実現するというものです。

賃上げのほか、賃金格差の解消、能力開発支援、人材育成など人への投資があって、次の成長へと続くという考え方で、非正規の正社員への雇用形態の転換や処遇改善が進めば、モチベーションの向上や収入の増加が見込まれ消費の活発化につながることが期待されているのです。

こうした人的資本への投資強化の観点から、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善を行うキャリアアップ助成金の拡充が行われます。

■キャリアアップ助成金拡充の概要
正社員化を一層推進するため、正社員コースの加算措置の対象の追加等を行うとともに、非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を増額改定させた場合に助成する賃金規定等改定コースにおいて、助成額が見直されます。

【正社員化コース】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労経験のない職業に就くことを希望する者について、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合、1人あたり28.5万円が加算されます。

また、人材開発支援助成金において高助成率とする一定のIT訓練等を経て正社員化した場合、1人あたり、有期から正規の場合は9.5万円、無期から正規の場合は4.75万円が加算されます。

【賃金規定等改定コース】
賃金規定の増額改定を全ての非正規雇用労働者に対して行ったか、一部に対して行ったかにかかわらず、賃金増額を行った労働者1人当たりの助成額が同額(一部の場合を増額)となります。

たとえば「中小企業の非正規雇用労働者のうち3人のみ賃金を3%以上増額した場合」は、現行制度だと助成額は70,300円ですが、見直し後は138,750円になります。

キャリアアップ助成金を活用することで、雇用の安定による労働者のモチベーションの向上や、優秀な人材の確保につながります。基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成される「賃金規定等改定コース」では、昇給がすべての非正規雇用労働者に対してか、一部のみかによる助成額の差がなくなるため、取り組みやすくなると思われます。これをきっかけにキャリアアップ助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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