医療機関・薬局等が対象!新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金とは
補助金ポータル編集部です。
新型コロナウイルス感染症が拡大するなかでも、医療機関等は院内でさまざまな感染防止の取り組みを行いながら、地域で必要とされる医療の提供をすることが求められます。
今回は新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取り組み等を行う医療機関や薬局等に対して、感染拡大防止対策などに要する費用を支援する補助金をご紹介します。
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医療機関・薬局等が対象!新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金とは
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■令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金とは
この補助金は、診療・検査医療機関(仮称)をはじめとする対象医療機関等に対して、院内感染防止対策を講じながら診療体制を確保するための対象経費の補助を行うものです。「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金事業」と同趣旨で令和3年度事業として実施されます。
■誰が対象になるの?対象医療機関
・院内等で感染拡大を防ぐための取り組みを行う、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)
・院内等での感染拡大を防ぐための取り組みを行う、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者、助産所
■補助基準額
以下の額を上限として実費が補助されます。
診療・検査医療機関(仮称)
100万円
病院・有床診療所(医科・歯科)
25万円+5万円×許可病床数
無床診療所(医科・歯科)
25万円
薬局、訪問看護事業者、助産所
20万円
原則として、令和2年度の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金による補助を受けた医療機関等は対象外となりますが、令和2年度の補助金の申請日以降に新たに診療・検査医療機関(仮称)の指定を受けた医療機関については、令和2年度補助金の補助基準額(上限額)が令和3年度補助金(上限額)より低い場合、差額について申請をすることが可能です。
■補助の対象経費は?
補助対象経費は、令和3年4月1日から令和3年9月30日までにかかる新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費です。
【補助対象経費の例】
清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入等
従前から勤務している者および通常の医療の提供を行う者に係る人件費は対象外ですが、感染拡大防止対策に要する費用だけでなく、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用ついて幅広く補助の対象となります。
たとえば、新型コロナウイルス感染症により入院患者と家族等の面会が制限されている中、医療機関において入院患者等が利用できる Wi-Fi 環境の整備等に要する費用も補助の対象となります。
■提出書類
申請する経費の支出が全て終わっている場合と終わっていない場合で提出書類が異なります。
【申請する経費の支出が全て終わっている場合】
(1)交付申請書(第5号様式)
(2)申請書の別紙
(3)厚生労働省への請求書
(4)「診療・検査医療機関(仮称)」として都道府県から指定を受けたことを証明する書類(都道府県の指定通知書等の写し)※「診療・検査医療機関(仮称)」の場合のみ
(5)申請する経費に係る領収書等の支出額が分かるもの(写し)
【申請する経費の支出が終わっていない場合】
(1)交付申請書(第3号様式)
(2)申請書の別紙
(3)厚生労働省への請求書
(4)「診療・検査医療機関(仮称)」として都道府県から指定を受けたことを証明する書類(都道府県の指定通知書等の写し)※(「診療・検査医療機関(仮称)」の場合のみ)
申請する経費の支出が終わっていない場合は、事後に事業実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類は保管しておいてください。
■申請期限
令和3年9月30日
今回は、感染拡大を防ぐための取り組みを行う医療機関・薬局等を支援する「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」についてご紹介しました。医療機関、薬局等、補助金の対象となり得る方は、ぜひ補助金の申請をご検討ください。申請期限は9月30日までです。
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