小規模事業者持続化補助金応募時に気をつけたい11の事
皆さんこんにちは。
補助金申請書類代行作成の専門家 行政書士 西岡です。
今回のnoteでは、小規模事業者持続化補助金制度に応募する際に、専門家及び一般応募者双方が特に気をつけたい「形式面」に関する注意点を列挙しました。
持続化補助金の応募書類一式を事務局へ郵送後、審査員が内容審査に入る前に、「形式上の要件」を満たしていない応募は、「審査されずに不採択」となる可能性が非常に高くなります。
優れた内容の経営・事業計画書を作成しても、「形式面」の不備に気づかずに、落選してしまう事ほど勿体ない事はありません。
注意点1~7までは不採択に繋がる形式上の注意点。
注意点8~11までは事前に知るべきその他注意点。
を例示しました。
それでは以下注意点を列挙していきたいと思います。
注意点その1
商工会議所と商工会《管轄の相違》
本投稿のヘッダー画像に、小規模事業者持続化補助金のホームページが2種類掲示されています。
左側が、商工会のホームページ
右側が、商工会議所のホームページです。
Google検索等で、
【小規模事業者持続化補助金】
【コロナ型持続化補助金】
等の語句を入力して検索をかけると、
検索結果画面の上位には、【商工会議所】の
持続化補助金ホームページが表示されるので、
特に疑いを持たず、当該ホームページにアクセス
する方も多いと思います。
例えば私が千葉県の鎌ケ谷市(商工会の管轄地域)で事業を営んでいると仮定した場合、応募用書式ファイル(WORD等)をダウンロードすべき該当ホームページは、本来【商工会】のホームページになりますが、前提知識が無い場合、【商工会議所】のホームページにアクセスしてそのまま気づかずに応募書類の作成を行ってしまうと思います。
商工会議所と商工会の選択ミスの結果は、
・書類に記載されている文言の相違
・郵送先の相違
として表出しますので、この形式不備は、不採択に直結する不備と言えます。
・法人及び個人事業主共に、実際に補助事業を行う事業所を管轄しているのが、商工会議所なのか、商工会なのか、書類作成前に真っ先に電話等で管轄確認する事が必要です。
注意点その2 法人番号の記載
↑画像1
↑画像2
応募書類中、様式2と呼ばれる経営・事業計画書を記載するための書類が存在します(上記画像2)。
当該書類の冒頭に、法人番号を記載する欄(赤丸の箇所)が設けられていますが、このマスには、国税庁ホームページ(画像1)で検索した13桁の法人番号を記入してください。
商業登記簿謄本に記載された12桁の番号を記入しては、いけません。
応募要綱には、上記内容について丁寧な説明がないので、一定数、12桁の番号を記入してしまう方が存在していると思います。
ご注意ください。
注意点その3 応募に使用する書面(ワードファイル等)は、最新版をダウンロードして使用する事
インターネット上に落ちている、経営計画書の記載例等が記載されている旧版の応募申請用書面(ワードファイル等)を利用したり、過去に作成もしくは採択された申請書をコピーして使用してはいけません。
上記画像にあるとおり、応募回毎に、最新申請用ファイルが該当ホームページよりダウンロード可能となっていますので、必ず最新の申請書一式をダウンロードしてください。
【上記注意点1.2.3に関連する重要な話題】
コロナ型小規模事業者持続化補助金の後継制度
【低感染リスク型ビジネス枠持続化補助金】が
2021年春頃より実施される予定ですが、商工会議所及び商工会が書類の形式審査を行い承認書を発行する手続きが今回も「任意」となった場合、こちらの【間違い・勘違い】を是正、修正してくれる存在(商工会議所及び商工会)を経由せずに、形式上の要件を満たさない状態のままで書類等を郵送すると、ほぼ不採択が確定します。
締切までの時間に余裕があれば、商工会議所、商工会が実施する「事前相談及び承認書発行制度」を利用する事をお勧めします。
※事前相談では、主に中小企業診断士が、経営・事業計画書の作成アドバイスもしてくれるので、申請書の完成度が高まる効果も期待できます。
注意点その4 データ保存はUSBがお勧めです。
応募書類(ファイル)はデータ化してUSBメモリやCDRに保存する必要があります。
※一定数の方がデータ郵送を忘れてしまうそうです。
媒体の特性上、より破損しにくいUSBメモリへのデータ保存をお勧めします。
注意点その5 書類はホッチキスで閉じない事
書類を郵送する際には、クリップで挟んで固定するにとどめてください。
怖い話ですが、ホッチキスで閉じると原則不採択になります。
注意点その6 事業主(法人・個人事業主)が納めるべき税金の未納、滞納を補助金申請時までに解消しておく事
注意点その7 応募締切日における、(必着)と(消印)の違いに気をつける
注意点その8 【収益納付】
上記画像は、【収益納付】について記載された箇所を抜粋したものです。
重要な点は、赤字下線の箇所及び(1)(2)(3)(4)(5)の箇所です。
収益納付の内容を理解したうえで、経営・事業計画書の作成を行う事が必要です。
注意点その9 100万円を超える物品(新品)の購入や外注費の発生には、相見積が必須
注意点その10 中古品の購入時は、金額の多寡を問わず、相見積が必須
注意点その11 中古品の購入時、物品の価額が税抜で50万円を超えている場合には、当該物品は全体として補助対象経費として認められない
【新補助金制度:経費の消化時期において、遡及効が認められると仮定した場合の注意点 専門家向け】
注意点その9.10.11に関しては、2021年春より募集が開始される予定の【低感染リスク型ビジネス枠持続化補助金】において、過去既に消費した経費が、補助対象経費として認められると仮定した場合に、特に注意が必要となります。
注意点9.10.11の事例に該当するにも関わらず、左記事実を看過した状態で応募書類を作成し、かつ実績報告の段階まで進捗し、最終的に補助対象経費として認められない事が確定した場合には、受任時における初回ヒアリング不足及び事実関係確認不足によって発生した責任を追求される事になると思います。
最後に
上記10点の基本原則を遵守すれば、後は経営・事業計画書の内容優劣の勝負になります。
2021年、年間で複数回応募可能な良環境を十二分に活かして、最終的には採択を掴み取って頂ければと思います。
※尚、本稿の情報は、2021年2月3日現在の情報をもとに作成されています。
実際に実施される補助金への応募に際しては、当該補助金応募要綱をご確認ください。