補助金で購入したものは売却できるの?
補助金は、活用することで原則返済不要の資金を調達することができるため、多くの企業が活用しています。
特に現在では幅広い補助金を活用することができ、これから新しい事業のために活用を検討している企業も少なくないでしょう。
しかし、補助金を活用するにあたってはいくつか注意事項があります。補助金は国民の税金によって使われているお金の一部となるため、いくつかのルールが存在しており、その一つでも破ってしまうと厳しい処分の対象となるのです。
補助金の返還対象・処罰対象になるケースとは?
補助金は原則として返済不要なお金でありますが、そもそもこれらの財源は税金から使用されます。そのため、使用する際には相応の責任が生じることとなり、万が一ルールを破ると処罰対象となってしまうのです。
特に「対象とした事業の廃止や中断」または「補助対象とした対象物が処分される」などの場合には、支払った補助金の全額を返還しなければなりません。
ルールを破ってしまうと厳しい措置や処分がされることとなりますので、補助金を活用したいと考えている事業者は必ず確認しておきましょう。
補助事業完了後なら買った設備を処分してもいい?
さて本題に入りますが、補助金の活用でよく間違われることの一つとして、補助事業完了後なら買った設備の売却をできるだろうと考えている人が多いことです。
しかし、これらの考えは間違いとなり、基本的に補助事業が完了したあとでも所得した設備などは管理者によって保管され、目的に合った効果的運用をしていかなければなりません。
基本的に取得した財産のうち、単価50万円以上の機械、機器およびその他の財産は財産処分の制限の対象となりますので、一定期間は勝手に処分をすることがないよう注意してください。
ただし、適切な手続きをしたあとであれば処分が可能であったり、そもそも財産の処分に当たらなかったりするケースもありますので、この2つの項目について下記で詳しく解説します。
①やむを得ず補助金で買ったものを売却できるケース
やむを得ない理由がある場合には、必要手続きを行うことで、補助金で買ったものを売却できるケースがあります。
処分を検討している事業者は、必要ないからといって勝手に処分するのではなく、まずは「取得財産等処分承諾申請書」を事務局に提出してください。
大前提として事務局より承諾を得なければ罰則対象となりますので、忘れないように手続きを行いましょう。
②財産の処分に該当しないケースとは?
財産の売却をするにあたって、下記のケースでは処分の対象にはなりません。
1, 補助金で買った不動産や設備などを一時的に転用する場合や、処分を制限されている財産の一部について付帯設備の設置を行うこと
2, 処分を制限されている財産の機能維持、回復、強化のために改造や改修を行うこと
3, 技術開発で購入した財産について、補助事業の成果の全部または一部を商品化するために必要な技術開発に使用すること
③対象経費として認められているリースも財産処分の対象?
事業再構築補助金などでは、対象経費としてリースも認められています。購入した財産ではないため、リースであれば勝手に処分しても問題ないだろうと考えている方も少なくありません。
しかし、リースについても購入した設備等と同様、財産処分制限の対象となりますので注意が必要です。
実際に事業再構築補助金のケースでは、下記のように公募要領に記載されています。
補助金はルールが厳しいから単独で申請することは困難!?
ここまで補助金で買った設備や不動産などを売却できるのかについて紹介しました。補助金には厳しいルールが定められていますので、万が一そのルールを破ってしまった場合には重い罰則が課せられることとなります。
また、知らなかったは通用しないのが補助金になりますので、申請をする際にはしっかりと公募要領や注意項目なども熟読したうえで申請することが大切です。
まとめ
今回は補助金で買ったものを売却することはできるのかについて詳しく解説しました。そもそも補助金は税金によって使われているお金の一部となりますので、融資などと比べても厳しいルールが決められていることがほとんどです。
万が一ルールを無視して財産の処分を勝手に行ってしまうと罰則対象となってしまうので、補助金を活用する際には注意しておきたいポイントの一つとなります。
しかし、補助金はルールを守っていれば原則として返済不要なお金となりますので、新しい事業を始められたり、設備の導入ができたりとさまざまなメリットがあることも確かです。
弊社では、補助金申請サポートを行っています。申請などには手間がかかりますので、この部分の負担も軽減したい事業者は、こちらから気軽にお問いあわせください。