【岐阜県海津市】スタートアップ起業支援事業補助金 市内で起業する方への補助金制度のご紹介
海津市スタートアップ起業支援事業補助金とは、令和4年4月1日以降に市内で起業する方を対象に、起業に要した費用に対して補助金を支給するものです。
補助金交付対象者
補助事業年度内に起業できる見込みがある人で、かつ以下の要件にすべて当てはまる人です。
1.次のいずれかに該当すること。
ア:令和4年3月31日以前から市内に在住し、かつ住民基本台帳に基づく海津市の住民基本台帳に登録されていること。
イ:令和4年4月1日以降に市内に転入し、かつ住民基本台帳に基づく海津市の住民基本台帳に登録されていること。ただし、住民票を市内に移す直前の住所が、連続して3年以上海津市外にある人。
2.令和4年4月1日以降に市内で起業しようとする人であること。
3.補助金の交付決定日からその日が属する年度末までに、起業できる見込みがあること。
4.起業した日から2年以上市内で事業を行う意思があること。
5.起業した日から2年以上市内に住み続ける意思があること。
他、全11件の条件あり。
詳しくはホームページをご確認ください。
交付対象経費
設備費(専ら事業の用に供するものに限る)(注1)
マーケティング調査費(委託料を含む)
広告宣伝費(ホームページ作成委託費を含む)
起業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
注1:事業用の機械・器具のほか事業所(工場、店舗等)の新築、改築費用のことを言います。ただし汎用性の高いもの(パソコン、デジカメ、スマートフォン等)や車両は含みません。
※補助金の交付対象となる経費は、補助金の交付決定があった日から起業の日までの間に使った起業に必要な経費のうち、上記の1~4とします。ただし、経費の合計額が30万円以上ある場合に限ります。
必ずしも1~4のすべてを実施する必要はありません。
補助金の額
最高50万円(1回限り)
交付対象経費の3分の1の額。上限30万円。
次のア、イどれか一つに当てはまる人は10万円、2つとも当てはまる人は20万円を加算できます。どれにも当てはまらない人は加算はありません。
ア:直前の住所が連続で3年以上市外にあった人が、令和4年4月1日以降に市内に転入し、かつ市内で起業する見込みがある人。
イ:補助金の交付を申請する日において年齢が29歳以下である人。
申請期間
令和4年4月1日から令和5年2月28日まで
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補助金アシスト
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