【名古屋市】小規模事業者様の機械設備取得の為の助成金のご紹介
《小規模企業経営基盤強化設備投資補助金》公益財団法人名古屋産業振興公社では、名古屋市内(以下「市内」)で営利を目的とした事業を営む「小規模企業者」の方が、市内の事業所に新たに設置する機械設備等を取得する場合に、その経費の一部を助成します。
補助対象事業者
下記の要件をすべて満たす必要があります
1 中小企業基本法に定める小規模企業者(従業員数20人以下、商業・サービス業は5人以下)であること。
2 みなし大企業でないこと。
3 法人にあっては、本店又は本社として登記されている住所地が名古屋市内(以下「市内」)であること。
4 個人で事業を営んでいる場合は、住民票に記載されている現住所が市内であること。
5 営利を目的とした事業を営むものであること。
6 生産性向上を図り、経営基盤の強化に取り組む意欲を有していること。
7 平成29年3月31日以前から市内で継続して事業を営み、かつ、引き続き市内で事業を継続する意欲を有してい ること。
8 令和5年4月1日において、満60歳以上の代表者については満60歳未満の後継者がいること。
9 市税を滞納していないこと。
10 名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条例第2条 第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
11 反社会的勢力に該当する、あるいは今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思のある者でないこと。
12 訴訟等による係争や法令違反による処罰等をかかえている者でないこと。
13 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条に規定する営業許可を受 ける事業若しくは第27条及び第31条の2、第31条の7、第31条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対 象となる事業を営んでいない、又は今後営む予定でないこと。
補助対象機械設備について
1 固定資産税の対象となる償却資産のうち、次の区分に属するものであること。
(1)第1種 構築物 (2)第2種 機械及び装置 (3)第5種 車両及び運搬具 (4)第6種 工具、器具及び備品 ※(3)は大型特殊自動車に該当するブルドーザー・クレーン車・フォークリフト等、台車等が対象です。 固定資産税(償却資産)についてのお問い合わせは、固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税 課担当係へお願いします。
2 自らの資産として令和4年分の税務申告を行い、固定資産課税台帳(償却資産)に登載する機械設備等であること。
※令和4年12月までに取得できなかった場合は対象外になります。
3 補助対象経費の合計が300万円以上であること。(ただし、卸売業、小売業(飲食店を含む)、サービス業の区分に属 する小規模企業者にあっては、150万円以上であること。)
4 同時に複数の機械設備等を取得し、3の要件を満たす場合は、1台あたりの取得価額が30万円以上(消費税額を除 く。)であり、かつ、設置日の間が30日未満であること。
5 機械設備等は、生産性向上のために導入するものであること。
6 機械設備等は、市内の事業所に設置するものであること。
7 機械設備等は、中古品又はリース契約に基づくものでないこと。
8 機械設備等は、複数の事業者で共同所有するものでないこと。
9 設置にあたり、建築確認等必要な法令が守られていること。
10 補助事業の認定の通知日以降に着手(発注)及び設置すること。
11 補助対象経費について、名古屋市の他の補助金の交付対象となっていないこと。
補助対象経費
製造業(従業員数20人以下)
300万円以上
商業(卸売業、小売業(飲食店を含む))(従業員数5人以下)
150万円以上
サービス業(従業員数5人以下)
150万円以上
その他(従業員数20人以下)
300万円以上
※固定資産課税台帳(償却資産)に登載された機械設備等の取得価額(消費税除く)
※従業員数: 代表者(個人事業の場合は、事業主)、会社役員を除く、労働基準法第20条の「予め解雇の予告を必要とする者」
補助率
補助対象経費の10%以内
補助限度額
1企業・個人あたり300万円以内(令和3年受付分からの合計が300万円に達するまで)
受付期間
令和4年4月1日(金) ~ 令和4年10月31日(月)
※ただし、この期間内でも募集予定枠に達した場合はその時点で終了
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事業計画のご相談は補助金アシストまで
メール:hojokinsapo@gmail.com
公式LINE:https://lin.ee/ycZu2EX