ついに農林水産省からも飲食店向けの補助金が出ました!
新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続及び需要の喚起のために行う業態転換等(新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等)の取組を支援します。また、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表を行います。
1.補助対象事業
次に掲げる内容に合致する事業計画が補助対象事業となります。
・新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図りつつ、感染状況が厳しい中でも事業継続が可能となる 業態転換等の計画を対象とします。
本事業における「業態転換等」とは、例えば以下の例が考えられます。
(1) 現在扱っている商品・サービスの内容を変えること
例:感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える
テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する など
(2) 商品・サービスの提供方法を変えること
例:イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する
自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する
店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する など
2.補助率、補助金下限・上限の金額
補助率: 1/2以内
補助金: 上限1,000万円以下
下限100万円以上
総事業費200万円以上のものを対象とします。
3.公募受付期間
2022年6月15日(水)~8月1日(月)
応募書類は17時までの必着です。
※持ち込みでの提出は受け付けません。
4.応募事業者の要件
本事業に応募できる事業者は、業態転換等事業実施者(飲食店事業者)とします。なお、今回の応募は1団体以上の共同事業者((2)を参照)との申請が必要となります。
(1) 業態転換等事業実施者
以下の①~④すべての要件を満たすもの。
① 各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
※第三者認証制度の認証取得については、申請中であれば可とします。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。
※また、以下は対象外とします。
ア 法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)
イ 収益事業を行っていない法人
ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
エ 政治団体
オ 宗教法人
② 新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。
※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理していること。
③ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
④ 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。
(2) 共同事業者
コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者
5.補助対象経費
●建物費
補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費 など
●機械装置・システム構築費
専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 など
●技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 など
●専門家派遣費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 など
●運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 など
●外注費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費 など
●広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 など
●研修費
本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 など
●その他の経費
本事業を行うために必要と認められる、上記に含まれない経費
●委託費
本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など
※上記以外の経費は対象となりません。
詳細はこちらをご覧ください
補助金アシスト
公式LINE:https://lin.ee/ycZu2EX