注目!これからの時代、男性育休制度も必要な時代です!
誰もが仕事と子育ての両立を実現できる職場環境整備を促すため、男性従業員が育児休業を取得した中小企業等に対して、奨励金を支給するものです。
【支給対象】
<以下の要件を満たす法人※又は個人事業主>
※会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団法人、事業協同組合 等
ア 常時雇用する従業員数が300人以下(資本金の規模は問わない)
イ 愛知県内に本社(主たる事務所)を有する
ウ 雇用保険の適用事業所
エ 就業規則に育児休業制度を設けている
オ 対象従業員の育児休業取得状況等について、本Webサイトへの掲載に協
力するとともに、自社のWebサイト(Webサイトがない場合は社内報や
職場での掲示等)で公表する
カ 次に掲げる要件に該当する男性従業員を1人以上雇用している など
・雇用保険の被保険者である
・養育する子が2歳になるまでの間に育児休業(産後パパ育休を含む)を通算
14日以上取得している
・当該育児休業について2023年4月1日以降に休業を開始している
・育児休業開始日の直前2か月以上雇用されており、県内の事業所に勤務
している
・育児休業終了後、原職等に復帰し、2か月以上雇用されている
【支給額】
※複数の従業員の取得日数を合算することは不可。
【申請受付期間】
2023年9月4日(月)から2024年3月31日(日)まで
※申請総額が予算に達した時点で受付終了
・対象従業員が育児休業から原職等に復帰後2か月経過した日(起算日)の
翌日から3か月以内、又は2024年3月31日のいずれか早い日まで
・起算日の翌日が2023年9月4日以前となる場合は、2023年12月3日まで
・対象従業員が2024年1月以降に育児休業から復帰する場合は、
2024年2月29日までに相談必須
【申請の流れ】
1.男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)取得・原職等に復帰
※2023年4月1日以降に開始した育児休業(産後パパ育休を含む)が対象
2.申請(「5 申請受付期間」内に郵送又は持参)
※育児休業から復帰して2か月経過した日の翌日から申請可能
3.審査 (約1ヶ月ほど)
4.交付
【その他】
・詳しい申請の流れや必要な添付書類、その他注意点などについては
公式ページをご確認ください。
・申請に必要な報告書等は公式ページよりダウンロードいただけます。
公式ページはこちら
https://famifure.pref.aichi.jp/ikumen/bounty/