保育士試験まであと15日(⽇本国憲法と教育基本法)
・「教育を受けること」は、義務ではない
・ 「義務教育」は、⼦どもに教育を受けさせる『義務』
・⼦どもたちが持っているのは、教育を受ける『権利』
・「教育を受ける権利」について書いてあるのは、⽇本国憲法と教育基本法
<⽇本国憲法>
第26条
すべて国⺠は、法律の定めるところにより、その能⼒に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
<教育基本法>
第4条(教育の機会均等)
すべて国⺠は、ひとしく、その能⼒に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、⼈種、信条、性別、社会的⾝分、経済的地位⼜は⾨地によって、教育上差別されない。
※⽇本国憲法第14条
すべて国⺠は、法の下に平等であって、⼈種、信条、性別、社会的⾝分⼜は⾨地により、政治的、経済的⼜は社会的関係において、差別されない。
<⽇本国憲法>
第26条2
すべて国⺠は、法律の定めるところにより、その保護する⼦⼥に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
<教育基本法>
第5条(義務教育)
国⺠は、その保護する⼦に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
4.国または、地⽅公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
<学校教育法>
第16条
保護者は、次条に定めるところにより、⼦に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
参照
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