保育士試験まであと6日(社会的養護)
乳児院・児童養護施設の高機能化及び多機能化・機能転換、小規 模かつ地域分散化の進め方
(平成 30 年 厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000477824.pdf
◯平成 28 年改正児童福祉法において
昭和 22 年の制定時から見直されてこなかっ た理念規定を改正し、子どもが権利の主体であることを位置付けるという大きな視点 の転換がされるとともに、子どもの家庭養育優先原則が明記された
◯改正児童福祉法に基づく家庭養育優先原則の下で
施設の役割・機能を縮小させるものではなく、これまで以上に専門的で幅広くしていくことが求められる
◯乳児院・児童養護施設において
地域におけるニーズや資源の状況、自らの「強 み」・「弱み」も踏まえつつ、「地域の社会的養育を支える専門的な拠点」となるよう、 自らの施設を変革していくことを目指していくべき
◯児童福祉法第3条の2の規定に則り、「できる限り良好な家庭的環境」を確保すべきであり、質の高い個別的なケアを実現すべきであるとともに、子どもは地域において育成されるという基本的な考え方に立ち、小規模かつ地域分散化された施設環境を確保することが重要である。
親子関係再構築支援 実践ガイドブック
(平成 29 年 3 月)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000174958.pdf
◯親子関係再構築支援の取り組み
ex.施設に入所する子どもやその家族等に対して、面接、宿泊交流、一時帰省、親子での調理や食事、心理療法
→これにより家庭機能の回復や生活環境の調整を図る
「新しい社会的養育ビジョン」で示された在宅支援に関して
(平成 29 年 8 月新たな社会的養育の在り方に関する検討会)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000173888.pdf
・在宅支援の中心は市町村
市町村は基礎的な地方公共団体として、施設入所等の措置を採るに至らなかった児童への在宅支援を中心となって行い、身近な場所で児童や保護者を継続的に支援し、児童虐待の発生予防等を図っている
・在宅支援が必要な家庭には、児童相談所の在宅指導措置下において、市区町村が委託を受けて集中的に支援を行うなど在宅での社会的養育としての支援を構築し、親子入所機 能創設などのメニューも充実させて分離しないケアの充実を図る
・児童相談所への虐待相談のうち 95%以上が在宅支援となっている
・家事援助を含めた訪問型の支援と、一般的なカウンセリングやペアレンティング等の 通所で提供される支援がある。
・社会的養護における在宅支援と代替養育の連続性を考慮した場合、代替養育の場で生活しながらも週末は実家庭で生活する等、柔軟な制度的運用を含め、多様な子どもの養育支援モデルの構築が重要
子どもの権利条約
「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」 の4つの権利を定めている。平成28年の改正児童福祉法において、第 1 条に児童が権利の主体であることが明記された。
被措置児童等虐待の防止について
児童福祉法では、被措置児童等虐待の定義、児童養護施設等における虐待を発見した者の通告義務等について定めている。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第 5 条(児童福祉施設の 一般原則)
第 1 項
児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の 人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
第 2 項
児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社 会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならな い。
第 3 項
児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表 するよう努めなければならない
第 4 項
児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な 設備を設けなければならない。
第 5 項
児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払つて設けられなければならない。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
特別養子縁組の民間あっせん事業を届け出制から許可制にし、その事業の適正な運営 を確保するために成立した法律
◯社会的養護自立支援事業
里親等への委託や、児童養護施設等への施設入所措置を受けていた者で 18 歳(措置 延長の場合は 20 歳)到達により措置解除された者のうち、自立のための支援を継続 して行うことが適当な場合について、原則 22 歳に達する日の属する年度の末日ま で、個々の状況に応
◯就学者自立生活援助事業
大学等に就学中であって、満 20 歳に達した日から満 22 歳に達する日の属する年度の 末日までの間にあるもの(満 20 歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行わ れていた満 20 歳未満義務教育終了児童等であったものに限る。)に対し、児童自立生活援助を行うことにより、社会的自立の促進に寄与することを目的とする事業
◯身元保証人確保対策事業
子どもや女性等の自立支援を図る観点から、児童養護施設や婦人保護施設等に入所中 又は退所した子ども等や、里親等に委託中又は委託解除後の子ども等に対し、就職や アパート等の賃借、大学等へ進学する際等に施設長等が身元保証人となった場合の損 害保険契約を全国社会福祉協議会が契約者として締結することにより、身元保証人を 確保し、これらの者の社会的自立の促進に寄与することを目的とする事業
◯児童自立生活援助事業(=自立援助ホーム)
児童の自立支援を図る観点から、義務教育終了後、里親やファミリーホームへの委託 又は児童養護施設や児童自立支援施設等への入所措置が解除された児童等に対し、こ れらの者が共同生活を営むべき住居(「自立援助ホーム」)において、相談その他の日 常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(「児童自立生活援助」)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者への相談その他の援助を行うことによ り、社会的自立の促進に寄与することを目的とする事業