保育士試験まであと35日(復習:教育原理)
ESDとは
・Education for Sustainable Development(持続可能な開発のための教育)の略
・持続可能な社会の創り手を育むための教育活動のこと
・2002年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議」で日本が提唱した考え方
・同年の国連総会で採択された国際枠組み「国連持続可能な開発のための教育の10年」(2005-2014年)及び、2013年のユネスコ総会で採択された「持続可能な開発のための教育(ESD)に関するグローバル・アクション・プログラム(GAP)」(2015-2019年)に基づいて、国際的に取り組みが進んでいる
・SDGs(持続可能な開発目標)との関連では、目標4「すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯教育の機会を促進する」のターゲット4 に位置付けられている
・2016年12月に発表された中央教育審議会の答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」には、「持続可能な開発のための教育(ESD)は次期学習指導要領改訂の全体において基盤となる理念である」と記載
・答申に基づき策定され、 2017年3月に公示された幼稚園教育要領にも、全体の内容に係る前文及び総則において、「持続可能な社会の創り手」の育成が掲げられている
ESDで目指すこと
(1)持続可能な社会づくりを構成する「6つの視点」を軸にして、教員・生徒が持続可能な社会づくりに関わる課題を見出します。
持続可能な社会づくりの構成概念
1. 多様性(いろいろある)
2. 相互性(関わりあっている)
3. 有限性(限りがある)
4. 公平性(一人一人大切に)
5. 連携性(力合わせて)
6. 責任制(責任を持って)
(2)持続可能な社会づくりのための課題解決に必要な「7つの能力・態度」を身につけさせます。
ESDの視点に立った学習指導で重視する能力・態度
1. 批判的に考える力
2. 未来像を予測して計画を立てる力
3. 多面的・総合的に考える力
4. コミュニケーションを行う力
5. 他者と協力する力
6. つながりを尊重する態度
7. 進んで参加する態度
参考:文部科学省HP
SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)
・2030 年を年限とした国際目標
・特徴は、普遍性、包摂性、参画型、統合性、透明性の5つ
・日本では具体的な施策を盛り込んだ「SDGs アクションプラン」を 毎年策定
・169のターゲットから構成されている
・前身のミレニアム開発目標(MDGs) は開発途上国、特に最貧国を対象
目標1(貧困)
貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。
目標2(飢餓)
飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する。
目標3(保健)
すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。
目標4(教育)
質の高い教育をみんなに
すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する。
目標5(ジェンダー)
ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う。
目標6(水・衛生)
安全な水とトイレを世界中に
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。
目標7(エネルギー)
エネルギーをみんなに。そしてクリーンに
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する。
目標8(経済成長と雇用)
働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する。
目標9(インフラ、産業化、イノベーション)
産業と技術革新の基盤を作ろう
強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る。
目標10(不平等)
人や国の不平等をなくそう
各国内及び各国間の不平等を是正する。
目標11(持続可能な都市)
住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する。
目標12(持続可能な生産と消費)
つくる責任、つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する。
目標13(気候変動)
気候変動に具体的な対策を
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。
目標14(海洋資源)
海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。
目標15(陸上資源)
陸の豊かさも守ろう
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。
目標16(平和)
平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。
目標17(実施手段)
パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する。
参考:外務省HP
持続可能な開発目標 ( SDGs )と日本の取り組みhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/SDGs_pamphlet.pdf
江戸時代〜救護法
間引き禁止令
1767年
・江戸幕府が発令
・貧困苦のため出産直後の乳児を家族が殺してしまうことが少なくなかったことから
七分積金制度
1791年
・江戸の町の非常時に備えて、町の運営費用の剰余金を積み立てておく制度
・運営費を節約させて7割積み立てさせた貧民救済にあてた制度
・寛政の改革で導入された
恤救(じゅっきゅう)規則
1874年
・日本で最初の福祉の法律、生活保護、半世紀の間実施
・無告の窮民に対し、救助米を支給。近隣や親族からの相互扶助を受けられない13歳以下の幼者が対象に含まれた。
第1回白亜館会議(ホワイトハウス会議)
1909年
・児童福祉分野の専門家を集めてホワイトハウスで開催された第1回全米児童福祉会議
・セオドア・ルーズベルト(Roosevelt, T.)のもと、
「児童は緊急なやむをえない理由がない限り、家庭生活から引き離されてはならない」
という趣旨の児童福祉の基本原理が示された。
救護法
1929年
・恤救規則が廃止され、国が貧困者を対象に救済するために制定
・総合的な救貧施策で、13歳以下の児童、65歳以上の老衰者、妊産婦が対象
・救済費用の2分の1を負担
・救護施設の一つとして孤児院が法律で規定された
・渋沢栄一は、病に侵されながらも法案の実施を訴え続けていましたが、残念ながら施行の2ヶ月前に他界