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保育士試験まであと34日(復習:社会的養護)

児童相談所配置職員

◯児童相談所長
・児童相談所を代表した対外的な活動を行ない、都道府県知事から委任された様々な権限を与えられている。
・里親委託中および一時保護中の児童に親権者等がいない場合には親権を代行するなどの監護措置と親権代行の権限がある
・一時保護中の児童の監護等に関してその福祉のために必要な措置をとることができる

◯児童福祉司
児童福祉になるためのルートは以下8つの方法がある

<学校に通う場合>
①指定された養成校や指定講習を終了する
②大学で心理学、教育学または社会学を専修 + 指定された施設にて1年以上相談・援助業務を勤務
<指定講習会を受講する必要がある場合>
③社会福祉主事資格取得後、3年以上児童福祉事業勤務
④社会福祉主事資格取得後、児童福祉事業と児童相談所所員の勤務を合わせて2年以上
⑤助産師、教員(1種)、保健師 + 指定された施設にて1年以上相談・援助業務を勤務
⑥看護師、保育士、教員(2種) + 指定された施設にて2年以上相談・援助業務を勤務
⑦指定された施設にて、児童指導員として2年以上相談・援助業務を勤務
<その他>
⑧医師、社会福祉士、精神保健福祉士である

◯職員
◯児童心理司や精神科
◯小児科の医師
◯看護師

児童福祉法 第 12 条の2

「児童相談所には、所長及び所員を置く」となっている

児童相談所運営指針

・児童相談所の業務について示されたガイドラインで、数年の割合で改正されている

・新たに2種類の児童福祉司「里親養育支援児童福祉司」「市町村支援児童福祉司」が示されている(※この2種類の児童福祉司は、令和4年3月31日までは経過措置として明確な配置はされていません)

・「各児童相談所の行う業務の質の自己評価第三者評価その他必要な措置を行うことに より、その業務の質の向上に努めなければならないこととされたことから、積極的に業務の質の自己評価、第三者評価等の措置を実施すること。」と示されている。

家庭復帰計画
代替養育に関して、児童相談所(都道府県)は適切な家庭復帰計画を立てて里親等と実し、それが不適当な場合には養子縁組を図るといった永続的解決を目指す

参考:厚生労働省
児童相談所の運営指針について


令和4年3月 厚生労働省「社会的養育の推進に向けて」

https://www.mhlw.go.jp/content/000833294.pdf

→毎年出る!

家庭的養護(施設養護)

◯小規模グループケア(分園型)
2047ヶ所

◯地域小規模児童養護施設(グループホーム)
494ヶ所

家庭養護

◯里親
登録里親:13,485世帯
委託里親数:4,609世帯
委託児童数:5,832人

◯ファミリーホーム
417ヶ所
1,660人


少年教護法
1933(昭和8)年
感化法を廃止し、非行少年の処遇を定めた法律
同年、感化院が少年保護法により「少年教護院」に改称

戦災孤児等保護対策要綱
1945(昭和20)年
終戦後、緊急に保護を必要とする要保護児童が多数いたことから、「個人家庭への保護委託」、「養子縁組」、「集団保護」の3つの方針を示した要綱
条例

条例
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に示される「従うべき基準」と「参酌すべき基準」に基づいて、各都道府県は何をもって「最低基準」を定めることとされているか


2008(平成20)年
児童福祉法の一部改正によって「小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)」が創設された

2012(平成24)年
児童福祉法の一部改正によって「障害児の放課後デイサービス」が創設された


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