保育士試験まであと42日(社会的養護の問題)
障害児通所支援
「障害児通所支援」とは、「(A)法」第6条の2の2に規定される
以下、5つのサービスのこと
・(B)
・(C)
・(D)
・(E)および(F)
(E)
(A)法6条の2の2第5項
→平成30年4月1日施行の改正法で追加された
「この法律で、(E)とは、重度の障害の状態その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態にある障害児であって、(B)、(C)又は(D)を受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の(G)令で定める便宜を供与することをいう。
回答
A:児童福祉法
B:児童発達支援
C:医療型児童発達支援
D:放課後等デイサービス
E:居宅訪問型児童発達支援
F:保育所等訪問支援
G:厚生労働省