保育士試験まであと0日(社会的養護)
◯社会的養護
⇨保護者と暮らせない子どもを社会の責任で養育すること
◯社会的養育
⇨子育て支援も含め、家庭への養育支援から代替的養育まで、その広い範囲の養育
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児童養護施設
現員:24,539人
乳児院
144か所
→県に3つくらい
現員:2,760人
→児童養護施設の10分の1
児童心理治療施設
51か所
→県に1つくらい
児童自立支援施設
58か所
→県に1つくらい
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日本の社会福祉の歴史的変遷
1874年(明治7年)恤救規則
・日本で最初の福祉の法律、生活保護、半世紀の間実施
・無告の窮民に対し、救助米を支給
・近隣や親族からの相互扶助を受けられない13歳以下の幼者が対象に含まれた。
1929年(昭和4年)救護法
・恤救規則が廃止され、国が貧困者を対象に救済する「救護法」が制定
・貧民救済
・救護施設の一つとして孤児院が法律で規定された
・総合的な救貧施策で、医療、助産などの居宅救護、孤児院などに入所した者を対象としての保護が規定された
・渋沢栄一は、病に侵されながらも法案の実施を訴え続けていましたが、残念ながら救護法の施行の2ヶ月前に他界
福祉三法
1946年 生活保護法(旧)
1947年 児童福祉法
1949年 身体障害者福祉法
1950年 生活保法(新)
2001年 保育士国家資格化
→児童福祉法改正により
2000年児童虐待防止法
→議員立法により成立
海外の社会福祉の歴史的変遷
1601年 エリザベス救貧法(イギリス)
働けない貧民は救貧院に収容し、働かない貧民は矯正の家で刑罰。
1782年 ギルバート法(イギリス)
有能貧民の雇用斡旋や院外救済の実施
1798年 マルサス『人口の原理』
新救貧法の思想的根拠
1834年 新救貧法(イギリス)
有効な貧困対策は、人口抑制策以外にはない
1869年 慈善組織協会(COS)設立(イギリス)
・自助の考えに基づき、貧困者の生活態度の改善や道徳的強化を目指した
・友愛訪問員の広い知識と社会的訓練によって友愛訪問活動の科学化を追求した。
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ケースフォーミュレーション
=医師と協働して、発達的、精神病理学的観点から子どものアセスメントを行い、生活の場の様子、家族や施設の職員、子どもたちとの関係を考慮して、治療方針を考えること
ケースコーディネート
=家族、施設のケアワーカー、医師、児童相談所の児童福祉司や学校の教員など、子どもの関係者に治療方針を伝え、それぞれの支援者の子どもへの支援が齟齬がなく協働できるように調整すること
ケースマネージメント
=総合的な治療を進めていくこと
コンサルテーション
=子どもとどうかかわるかなどについて、ケアワーカーや学校の教員の相談にのること