保育士試験まであと59日(社会的養護の問題)
里親
アルファベットの穴埋め式で、回答を一番下に掲載しています
・(A)年、児童福祉法において里親制度が整った。
・2017(平成29)年から、養子縁組里親は、(B)の受講が必要になった。
・里親手当があるのは、(C)(D)の2つ
ただ、一般生活費(子どもの食事・衣服などの費用)、その他(教育費・医療費など)は養子縁組里親・親族里親にも支給される。
・里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者等がいない場合には、(E)が親権を代行する。
回答
A:2008(平成20)年
B:養子縁組里親研修
児童福祉法 第6条の4第2号
「養子縁組里親は、都道府県知事が厚生労働省令で定めることにより行う研修を修了した者」とされた
C:養育里親
D:専門里親
E:児童相談所長
「児童福祉法」第47条第2項
児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
「民法」834条(親権喪失の審判)の規定
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
親権喪失の申し立てができるのは、
・子ども自身
・子どもの親族
・未成年後見人
・未成年後見監督人
・検察官
※児童相談所長は、一時保護が行われた児童で、子どもの親などの親権を行う者等がいても監護措置をとることができる
厚生労働省資料:里親制度https://www.mhlw.go.jp/content/satooyashiryouR3.pdf