保育士試験まであと28日(復習:社会的養護)
「児童の権利に関する条約」とは
・1989年に国連総会で採択された国際条約
・子どもが権利行使の主体となった
・日本は1994年に批准(=ルールを導入)
・アメリカは現在も批准していない
第1条
この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。
第3条
1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
2 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。
3 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。
第9条(第1項)
1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
第12条
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
第18条
1 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。
2 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。
3 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる
第20条(第1項)
1 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する
第43条(第1項)
1 この条約において負う義務の履行の達成に関する締約国による進捗の状況を審査するため、児童の権利に関する委員会を設置する。委員会は、この部に定める任務を行う。
参考
2020年4月~
特別養子縁組制度の対象年齢の拡大に伴い…
◯特別養子縁組の成立審判申し立て時
==原則==
改正前:6歳未満
改正後:15歳未満
==例外==
改正前:8歳未満
改正後:15歳に達する前から養親候補者が引き続き養育
やむを得ない事由により15歳までに申し立て出来ず
→15~17歳まで可能に
◯家庭裁判所の手続きを合理化して養親候補者の負担軽減
改正前:1段階
改正後:第1段階 適格性確認、第2段階 縁組成立
・同意の撤回制限(新家事事件手続法第164条の2第5項関係)
第1段階 適格性確認(実親による養育状況と、実親の同意の有無などを判断する審判)
第2段階 縁組成立(養親子のマッチングを判断する審判)
→ 実親が第1段階の手続の裁判所の期日等でした同意は2週間経過後は撤回不可
・児童相談所長の関与(新児童福祉法第33条の6の2・第33条の6の3)
→児童相談所長が第1段階の手続の申立人又は参加人として主張・立証をする
◯特別養子縁組の年間成立件数の推移
2020年 693件
→歴代5番目に多い件数