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みんなが知らない税金の基本のキ

今回は税金について解説していきます。

「正直、自分が税金いくら払っているか分からない。」

と言う方は、この記事を最後まで読むことをおすすめします。

もしかしたら税金を安くすることができるかもなので。

代表手的な税金の種類


代表的な税金には、次のようなものがあります。

・所得税
・住民税
・社会保険料

それぞれ具体的に解説していきます。

所得税

所得税とは、文字通り所得にかかる税金です。

さらに詳しく説明すると、課税所得にかかる税金です。

課税所得とは、全体の所得から控除と経費を引いた額のことです。

例えば、利益が900万で、控除額が60万円あり、経費が100万円だった場合は、

900 - 60 - 100 = 740
になり、740万円が課税所得となります。

所得税は稼ぐほど、金額が増えていきます。

具体的には下の表のようになります。

住民税

次に説明するのが、住民税です。

基本的に、地方自治体が提供する公共サービスをまかなうために徴収されます。

住民税も所得税と同じように、課税所得にかかる税金です。

ただ、所得税とは違い、いくら稼いでも一律約10%(住む場所で多少変動する)の徴収となります。

そして基本的に、6月、8月、10月、1月の4回に分けて支払うことになります。

ちなみに、ふるさと納税をすることで住民税をかなり安くすることができるので、ぜひ活用しましょう。

社会保険料

次に社会保険料について解説していきます。

厳密に社会保険料は税金ではないですが、税金みたなものなのでここで説明します。

健康保険

会社員の場合は「健康保険」、個人事業主などの場合は「国民健康保険」に入ることになります。

基本的に「健康保険」の方が手厚いです。

例えは、「国民健康保険」には、傷病手当や出産手当がないです。

そして、「国民健康保険」は高いです。

なので、入れる人は文民国保(文芸美術国民健康保険組合)に入ることをおすすめします。

国民健康保険は、稼ぐほど値段が高くなりますが、文民国保は定額なので収入が高い人ほど入るべきです。

ただ、文民国保は芸術系の仕事の人しか入れないのが残念なところ。

もしくはマイクロ法人を作ることで節税することができます。

自分も詳しくはないので、詳しいことはこの動画を参考にどうぞ。


年金保険

次に年金保険です。

こちらも会社員と個人事業主では入るものが違います。

具体的には、会社員は「厚生年金+国民年金」、個人事業主は「国民年金」に入ることなります。

健康保険では、圧倒的に会社員の方が有利でしたが、年金保険は逆に個人事業主の方が得です。

と言うのも、厚生年金は稼ぐほどに高くなりますが、国民年金は定額です。

今だと大体月に16,000円ほどです。

そして、年金はもはや半分破綻しているシステムなので、多く年金を払うことになる会社員の方が損することになります。

ただ、個人事業主の人は払う年金が少なくなる分、もらえる金額も少なくなります。

なので、きちんと対策しておかないと老後のお金が無くなってしまいます。

具体的には、付加年金か国民年金基金で上乗せできるのでそれを活用すると良いです。

また、iDecoという制度もあるのでぜひ調べてみてください。

確定申告

次に確定申告について説明していきます。

これは、「自分の課税所得は〜円です」と申告する制度になります。

基本的に、毎年の3月15日が提出期日になります。

先ほど説明した代表的な税金は、課税所得に対して決まるので、確定申告を正しくやる必要あります。

具体的には、対象となる控除をしっかりと使い、経費をできるだけ多く使うようにすれば、税金を減らすことができます。

ただ、経費を使いすぎると、売り上げが減るので、その分信用も減ってしまいます。

なので、その点はしっかりと覚えておきましょう。

所得

所得には次の10種類があります。

  1. 給与所得
    会社員としての給料

  2. 不動産所得
    不動産の貸し出しなどで得た利益

  3. 事業所得
    事業から得た利益

  4. 配当所得
    株などの配当利益

  5. 退職所得
    退職金

  6. 利子所得
    債権などの利子から得た利益

  7. 譲渡所得
    資産の受け渡しで得た利益

  8. 一時所得
    非営利なものなどから得た利益、競馬など

  9. 山林所得
    山林の譲渡により得た利益

  10. 雑所得
    上の9個に当てはまらない利益

控除

次に控除について説明していきます。

対象の控除額分は税金がかかりません。

なので、使える控除は忘れずに使いましょう。

代表的なものをいくつか紹介していきます。

  1. 基礎控除
    誰でも使える控除

  2. 扶養家族控除
    収入の少ない家族がいる場合に使える控除

  3. 配偶者控除、配偶者特別控除
    収入の少ない配偶者がいる時に使える控除

  4. 社会保険料控除
    社会保険料分を控除できる

  5. 生命保険料控除
    生命保険料分を控除できる

  6. 医療費控除
    10万円を超えた場合の医療費は控除にできる

  7. 寄附金控除
    ふるさと納税などの寄付金に使える控除

他にもいくつかありますが、だいたい使うのはこれらだけなので、覚えておきましょう。

経費

最後に経費です。

経費とは、売り上げに必要な支出のことです。

具体的には、ミーティングに必要な交通費や仕事道具など。

結論から言っておくと、経費は調査官次第で意見の変わる曖昧な世界です。

なので、経費の定義に当てはまっていれば、経費にするようにしましょう。

例えば、基本的にスーツは経費になりませんが、仕事でしか使用していないということを証明できれば経費になります。

具体的には、次の条件を満たせば経費にできます。

それは、「仕事に関係ある支出である」こと。

また、支払い先、支払い内容、日付、金額などが分かる領収書を残しておきましょう。

減価償却

1年以上使用するもので、10万円以上の物の場合は、減価償却の対象となります。

これは決められている償却率に沿って、数年に分けて経費にするための制度です。

例えば、300万円の普通車を購入した場合は、償却率が0.167なのでこれに沿って計算していきます。

具体的には、300万 × 0.167 = 約50万になるので、毎年約50万円ずつに分けて経費にしていくことになります。

ただ、これには特例があり、20万円未満の物は、償却率関係なく3年で償却することができます。

また、30万円未満で、青色申告をしている場合は、1年で全てを経費にすることができます。

家事按分

家事按分とは簡単に言うと、仕事とプライベート両方に関わりのあるものを経費として計上できる制度です。

例えば、家で仕事をしている人の場合は、家賃を経費にできます。

ただ、全額を経費にはできず、仕事に使う割合を経費にすることになります。

例えば、3部屋ありその内の1つを仕事部屋として使っている場合は、家賃の1/3を経費にすることができるのです。

ペナルティ

確定申告はミスるとペナルティがあります。

具体的には、加算税や延滞税を取られてしまいます。

なので、確定申告は正しくやる必要がありますが、正しい範囲でなるべく節税を意識するようにしましょう。

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