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定年退職後に知っておいた方が良い制度等(住民税、高年齢雇用継続給付など)

定年後の再雇用が始まって改めて具体的に認識した制度

定年後の税金にビックリ

定年後に再雇用で給与レベルが下がる方が多いと思いますが、それに加えて住民税が給与に対してかなり大きな比率で引かれます。
何故ならば所得税から1年後の時差攻撃で前年度の所得額に対して一定の利率で徴収されるからです。
その為、月額で給与天引きにするか、個人で一括支払いすることなりますが、これが給与レベルが下がった再雇用者には応えます。
この事実は何となく聞いて知ってはいるものの、下がった再雇用の給与から遠慮なく引かれるのが驚きに加えて、精神的に応えます。
※住民税は、1月1日に所在する住所地から課税され、前年の1月1日から12月31日までの所得によって決まります。
詳しくは所轄市、区などのHPを参照して税率などを認識しておくと良いと思います。

60歳超えて就労する人に良い制度もあります

60歳を過ぎて継続して就労を継続を促進するために、給与の下がった分を補填してくれる制度があります。
これは前年度の給与と再雇用後の給与の低下率が61%〜75%未満になった場合に、月に8千円から4万円ほどが給付されますので、結構助かります。

しかし、今後について、「2025年度に60歳に到達する人から給付率を半減させる」といった方針であることと、今後は段階的に廃止されていくという方向性の様です。
2025年度からとなっているのは、改正高年齢者雇用安定法に定める「65歳までの雇用継続制度」について、現状講じられている経過措置が2024年度で終了することを受けての対応の様です。


この制度は、企業における65歳までの継続雇用を促進する目的で1994年に創設されました。
詳しくは厚生労働省のHPを参照ください。

厚生労働省のHPより
高年齢雇用継続給付とは・・・
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
支給額
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。(各月の賃金が363,344円を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。))
例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。
支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。

給付目安額

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まとめ

1)定年退職後は住民税分の支払いを考慮した生活設計とする。(※)
※住民税は地域で異なりますので、関連所轄区HPに掲載のある情報と前年度の自分の所得で住民税の概算は算出可能です。
2)再雇用後の生活設計に高年齢雇用継続給付金を概算算出して計画する。
3)在職老齢年金の対象となる年齢の場合は、年金制度改正法を理解しておく。



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