行政書士を開業するとSNS上の匿名アカウントは高確率で「本人を特定できる」という話
SNS上では匿名アカウントで発信をしている人が多いと思います。
なぜなら、比較的簡単にSNS上の匿名アカウントの「本人を特定できる」からです。絶対特定できるというわけではありませんが、高確率で特定が可能です。
※あくまで行政書士を開業した場合です。
IPアドレスから弁護士を通じて開示請求うんぬんという話ではありません。不法な手段により情報を入手するわけでもありません。
一般に公開されている誰もが閲覧できる情報をもって、高確率で本人を特定することができてしまうわけです。
結構あっさりと本人情報にたどり着くこともあります。
もっとも注意すべきことは、匿名だからと思って実名だったらしないであろう不用意な発言・発信をしてしまうことです。
そういうリスク管理を踏まえると、わざわざ匿名にする必要はなく、行政書士を開業したらSNSの各種アカウントも実名した方が良いというのが私の考えです。
どうやって、匿名アカウントなのに、本人を特定させることができるか?をご紹介します。
私は以下の方法で匿名アカウントでも実名が特定できている方は結構います。「ふーん。この人ね!」と思って観察しています。
行政書士事務所を開業すると〇〇〇が△△△される
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