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破産債権 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

破産債権とは、破産手続き開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののことをいいます(破産法2条5項)。

破産債権の中でも、優先順位が決まっています。

破産債権は、①優先的破産債権、②一般の破産債権、③劣後的破産債権、④約定劣後破産債権という優先関係になっています(破産法98条1項、99条1項2項)。


優先的破産債権(破産法98条)

優先的破産債権とは、他の破産債権よりも優先的に配当を受けられる破産債権のことを言います。

具体的には、財団債権に該当しない債権であり、国税(国税徴収法8条)、地方税(地方税法14条)、公課、私債権(共益の費用、雇用関係、葬式の費用、日用品の供給から生じた費用が該当する。民法306条)が優先的破産債権に該当します。


一般の破産債権(破産法97条)

一般の破産債権とは、①、③および④に該当しない破産債権のことを言います。

具体的には、金融機関からの借り入れ、買掛金・売掛金などが該当します。


劣後的破産債権(破産法99条1項)

劣後的破産債権とは、優先的破産債権と一般の破産債権に配当された後、余剰があれば配当を受けられる破産債権になります。

具体的には、破産手続き開始後の利息の請求権や破産手続き開始後の不履行による損害賠償または違約金の請求権などが該当します。


約定劣後破産債権(破産法99条2項)

約定劣後破産債権とは、配当の優先順位が最下位である破産債権です。

そのため、多くの場合に回収することが難しい破産債権でもあります。


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