給与所得者等再生における最低弁済額 京都 借金相談 弁護士 高谷滋樹
給与所得者等再生手続きにおける最低弁済額は、
①借金の総額から算出した最低弁済額、
②清算価値の金額、
③2年分の可処分所得のうち、
最も高い金額になります。
①②は小規模個人再生手続きの場合と同じですが、③の基準が加わることで、最低弁済額が小規模個人再生の場合と比べて高額になる場合がほとんどです。
可処分所得とは、ご自身の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額のことです。
収入から差し引くことができるのは、最低限度の生活を維持するために必要な生活費の金額となりますので、収入額や生活状況によっては、可処分所得がかなり高額になってしまう場合もあります。
ほとんどの方が小規模個人再生手続きを選択するのはこのためです。
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