【注意】筆者の樋爪康之(@yasuyuki_ad)は、法律にたずさわる職業経験がありません。あくまで広告代理店の一担当者が書いた記事である点をご了承頂ければ幸いです(気になる点等ありましたらご指摘頂ければと存じます)
■本記事の想定読者とは?
「景品表示法って名前はよく聞くけど、具体的にはなに?」「広告担当の立場から知っておくべきことだけ知りたい」といった事業主、広告代理店の広告担当者様を想定しています。
■景品表示法の目的
景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)とは、消費者が安心して良い商品やサービスを、自主的かつ合理的に選べる環境を守るために作られた法律です。
独占禁止法の特例法として昭和37年に景品表示法が制定されました。不当顧客誘引に関して、BtoB(事業者間取引)では独占禁止法が、BtoC(消費者向け取引)では景品表示法が主に適用されるようになり、公正取引委員会から消費者庁移管されて今に至っています。
■本記事で扱うのは「不当な表示の禁止」のみ
景品表示法は、不当な顧客誘引を禁止するための2つのアプローチとして、以下画像の「赤枠部分」「青枠部分」に大別されます。
「赤枠部分」は広告担当者が押さえておくべき内容です。「青枠部分」は事業主様が主な対象となる内容なので、想定読者に合わせる形で、本記事では意図的に触れておりません。
■「不当な表示の禁止」の3区分とは
広告担当者は「不当な表示の禁止」の3区分を原文で把握しておいたほうが良いでしょう。以下「不当景品類及び不当表示防止法」の引用になります。
■優良誤認表示、有利誤認表示、その他の不当表示
具体的にイメージしやすいように補足説明として要点をまとめてみました。
■景品表示法違反の具体例
原文チェック→要点チェックした上で、具体例を紹介してみたいと思います。
■景品表示法違反は広告代理店も罪に問われるのか
参考までに以下Q&Aの引用を記載しておきます。
景品表示法に関しては、広告代理店は規制の対象外と記載されています。しかし、例えば健康食品にも関わらず「医薬品」のような効能効果を表示した場合は、薬機法違反となり厳しく処罰されることもありえます。
景品表示法においては対象者が「事業者」に限られているのに対し、薬機法、健康増進法においては対象者が「何人も」となる点に注意しましょう。違反した場合は、たとえ「知らなくても」処罰の対象になってしまいます。
■おわりに 景品表示法ガイドブックを読んでほしい
景品表示法は、誇大な広告表現を避ける為に。消費者が安心して良い商品やサービスを、自主的かつ合理的に選べる環境を守るための法律です。あらゆる商品やサービスの広告担当者が押さえておくべき内容となっています。
本記事が"事例でわかる景品表示法ガイドブック"に目を通すきっかけとなり、法令理解のお役に立てたら幸いです。"事例でわかる景品表示法ガイドブック"のリンクはこちら。
■参考文献
■シリーズ記事紹介(広告担当者向け)
「病院」「クリニック」等の広告担当者の方に
「医薬品」「化粧品」「健康食品」等の広告担当者の方に
あらゆる商品やサービスの広告担当者の方に
「健康食品」等の広告担当者の方に
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