不動産の賃貸借(2023年9月基礎編 問35)
おはようございます。🐤
今日は不動産の賃貸借について。賃貸マンションを自分で契約と解約をしたことがある人には有利ぢったのではないでしょうか。
不動産の賃貸借
賃貸借、ちんたいしゃく。漢字がとても難しいですね。貸しも借りもどっちも読みは「か」だから、私はいつもごちゃごちゃになって分からなくなってしまいます。
もひとつそれに輪をかけてくるのが「賃」の漢字です。これはお金の意味で、家賃が発生する貸し借りのことです。賃貸(ちんたい)は貸す側にたった言い方、賃借(ちんしゃく)は借りる側にたった言い方です。両方合わせて賃貸借です。
私は簿記の借り方、貸し方の覚え方のイメージで覚えています。
2023年9月基礎編 問35
一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験より
⭕:文章のとおり。民法第605条の2第4項。
❌:いわゆる「相殺」になると思います。敷金を返すのは契約終了後なので、住んでるときには無理。
❌:これも同じかな、契約が終了し返還を受けてからでないと相殺はでいません。
❌:通常の使用でついた傷などは借り手のせいではありません。なお、「収益」とはその建物を使っていて利益を得ていること一般で、要は住んで、便利に使っているという意味あいのようです。
過去の関連問題
まとめ
敷金に的を絞ってきていました。これで敷金関連のネタは完璧ですね。
というわけで今日はここまで。
それではまた、FP〜(@^^)/~~~