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固定資産税(2023年9月基礎編 問39)

おはようございます。🐤

今日は固定資産税、ビジテキは都市計画税と合わせてp388-390と、範囲としては標準的な分量です。持ち家の人は自分の日常のためにもなるのでぜひ知識を入れておきましょう。


固定資産税

土地や建物などの不動産に対して、毎年市町村が固定資産税を徴収します。

  • 課税対象:毎年1月1日時点で存在する土地、建物、償却資産

  • 納税義務者:1月1日時点で所有者である者(年度の途中で売却しても、1月1日の所有者が納税する、これは契約により購入者が一定の割合を元の所有者に支払う形で負担することも可能だが、納税はあくまで1月1日時点の所有者である)

  • 税率:固定資産税評価額×1.4%

  • 住宅用地に対する課税標準の特例:200㎡以下の部分=1/6、200㎡を超える部分=1/3になる(家屋の床面積の10倍が限度)

  • 建物が新築である場合:床面積120㎡以下の部分が1/2となる。
    ※50㎡以上(ワンルームマンションはダメよ)
    一般住宅:3年間(認定長期優良住宅は5年間)
    高層耐火住宅:5年間(認定長期優良住宅は7年間)

ワンルームマンションは減税の適用を受けません。住宅ローン控除もそうですが、税制は完全にワンルームマンションを敵視し、冷や水を浴びせ続けています。ワンルームマンションが投機目的で売買されやすいので、それを防ぐためにあらゆる制度を徹底的にワンルームに不利に設定しているのです。

耐震補強など優遇(翌年度分のみ)

  • 耐震補強:120㎡が1/2減額

  • バリアフリー:100㎡が1/3減額

  • 省エネ:120㎡が1/3減額

都市計画税

固定資産税の税率1.4%の部分が0.3%であり、課税標準はそれぞれ固定資産税の2倍(1/6の部分が2/6、1/3の部分が2/3)です。

2023年9月基礎編 問39

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験より

1) 固定資産税の課税対象となるべき課税客体は、賦課期日において、市町村等に所在する土地、家屋および一定の事業用償却資産である。

⭕️:文章のとおりです。賦課期日というのは毎年1月1日、課税客体とは課税の対象となる固定資産のことです。

地方税法 | e-Gov法令検索

2) 私道が公共の用に供する道路である場合、原則として、当該私道の土地は固定資産税が課されない。

⭕️:原則、私道には固定資産税が課されます。しかし、公共の用に供するものとして市町村に届け出ている場合は非課税になります。いわゆる「旗ざお地」は自分だけしか使わないため課税、

(第21号)物的(用途)非課税の例(1)-私道でも「公共の用に供する道路」であれば非課税 | 役に立つ固定資産税講座 (acekantei.com)

(4)が興味深いですね。4m未満の道路に接する自分の土地は「私道」であり、かつ公共の用に供しているとして非課税になります。まあ道路として寄付したようなものですね。だから非課税だと。

3) 土地および家屋の固定資産税の課税標準は、地目の変換、家屋の改築または損壊等の特別の事情があり、基準年度の価格によることが不適当と市町村長が認める場合、基準年度の価格によらず、その土地等に類似する土地等の基準年度の価格に比準する価格とされる。

⭕️:文章のとおりです。

4) 居住用超高層建築物(高さ60m超、複数の階に住戸があるタワーマンション)の固定資産税額は、区分所有者ごとに居住用および居住用以外の専有部分の床面積の合計を階層別専有床面積補正率により補正して、全体に係る固定資産税額が各区分所有者に按分される。

❌:これが近年話題のやつです。タワーマンションが節税に使われていることから、税務署に目をつけられました。そしてこの設問の問題文は一見適正に見えますが、違うところは「居住用以外の専有部分」という部分です。この部分が不適切で、これを除けば適切です。
つまり、マンションの建物部分の延べ面積に対して、住戸の専有部分の面積が70%だとすると、その部分にのみ補正率がかかります。
「階層別占有床面積補正率」を少し具体的にいくと、タワマンの1階を100としたとき、階が1つ増えるごとに10/39(約0.256)を足していきます。

なんと40階でも+10%程度と、補正率にたいした効果はありません。なおかつタワマン全体から徴収される税額はこれまでと同じなので、この例では全体の中間である20階部分がこれまでと同じ税率になり、40階部分はこれまでの税率の+5%程度になります。
もっというと、土地の部分や共有部分にかかる税額はこれまでと同じであるため、全体として影響はもっと小さくなります。

ちなみにこれは固定資産税の話で、さらに2024年からは相続税評価の計算についても変更になります。これまでは路線価が基準になっていたため実勢価格との乖離が大きかったのですが、今後は実勢価格も考慮されます。その結果、タワーマンションの高層階の相続税評価は現在のおよそ1.5倍程度になる見込みです。

マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議について (nta.go.jp)

過去の関連問題

まとめ

というわけで固定資産税と都市計画税でした。

  • 課税対象:毎年1月1日時点で存在する土地、建物、償却資産

  • 納税義務者:1月1日時点で所有者である者

  • 税率:固定資産税評価額×1.4%(都市計画税は0.3%)

  • 住宅用地に対する課税標準の特例:200㎡以下の部分=1/6、200㎡を超える部分=1/3になる(家屋の床面積の10倍が限度)(都市計画税はそれぞれ2倍)

  • 建物が新築である場合:床面積120㎡以下の部分が1/2となる。

あとは高さ60m以上のタワマンの税率が高層階ほど高くなるということでした。

というわけで今日はここまで、何かのお役にたてたら嬉しいです。

それではまた、FP~(@^^)/~~~


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