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FP1級 2023年9月試験 応用編第3問

おはようございます。🐤

第3問、個人事業主の所得計算でした。別表四じゃなかった。しかしどちらでも万全の準備をしている私に死角はありませんでした。どんな問題でもドンと来いです!

Aさんは個人事業主で、小売業を営むとともに賃貸マンションから収入を得てて、台風で損害を受けたそうです。だいたい問題の傾向がこれだけで読めるほどには練習は重ねてきています。偉いぞ私!😊


[問57]

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験より

さて大口を叩いてみたものの、①からわかりません。2016年がひらめくのですが、それは建物付属設備の償却方法が定額法に決められた時でした。建物が定額法に決められた時っていつ?

答えは①1998年だそうです。FP1級の方向性がどうこう言われるのはこういうとこなのかな? これ知っててどうなるの? っていう感じですが、私はこういうカルトQ的な感じ嫌いではありません。

そして、償却方法を選定するのはその年の②3月15日までに税務署長に届けます。届け出がなければ法定償却方法である③定額法になります。このあたりの簡単さは気味が悪いくらいでした。

そして、また見たことのない問題に移ります、揺り戻しが激しい。2007年3月以前に取得したものは、償却限度額である取得価額の?%まで償却法で計上し、とのことですがさっぱりわかりません。

定額法でも定率法でも、いずれ95%以上減価償却が進むことになります。定率法がわかりやすいのですが、例えば償却期間5年で100万円の設備を買ったとします。2007年以前は定率法で5年は0.369となるみたいです。

  • 1年目:100万円×0.369=369,000 残額631,000円

  • 2年目:631,000×0.369=232,839 残額398,161円

  • 3年目:398,161×0.369=146,922 残額251,239円

  • 4年目:251.239×0.369=92,708 残額158,531円

  • 5年目:158,531×0.369=58,498 残額100,033円

  • 6年目:100,033×0.369=36,912 残額63,121円

  • 7年目:63,121×0.369=23,292 残額39,829円⇒50,000円
    7年目の償却限度額は63,121-50,000=13,121円

ここです。残額が元の額の5%を下回ってしまいますが、限度額といって元の価格の95%以上は償却することができません。だから7年目の償却額は13,121円となり、50,000円が残り、その残りを5年間で均等に償却するというのがルールだったそうです。ふーん。

今は2023年、2007年以前のルールで減価償却計算をしているものなんてあるの? って、あるか。建物なんてまだまだ現役だから、そうですね、このルールを学ぶ意味はありますね。ごめんなさい。きんざい氏を疑ってごめんなさい。

というわけで④は95%という償却限度で、備忘価額⑤1円を残して均等に5年間で償却します。

ではみなさんで、せーのっ。
知らんがな!

[問58]

気を取り直して事業所得の計算です。私は計算問題が大好きです。ここで精神的に復活します。

まずは事業所得を計算します。

①売上高=11,000万円
②売上原価=年初+仕入-年末=910+8400-945=8,365万円
③経費=1,114万円
④減価償却資産1(PC)=9万円×2×……っておっとっと、これは初見だけど10万円未満ですね!気づいて良かった!10万円未満は全額その年に減価償却することができます。なので18万円
⑤減価償却資産2(機械)=320万円×6月/12月×0.125=20万円

ここで、個人事業主なので12月まで償却し、6月/12月なのがポイントです。法人と勘違いして私は3月まで9月/12月の償却をしてしまいました。ここで私はこの問題から脱落です。あとはすべて芋づる式に間違ってしまっています。厳しい世界です。

ここに気づいていたらと思うと悔しくて夜も眠れません、マジで。マージービートで。

正解は、11,000-(8,365+1,114+18+20)-65=1,418万円 これが求める事業所得です。

[問59]

前の問に答えられると、次からの問は簡単…というわけにはいきません。ひっかけポイントが数えきれないほどありました。雑損控除の計算できたでしょうか?

雑損控除は、2種類計算して、大きい方をとることができます。

  1. 損失-所得の10%

  2. 災害関連支出-5万円

この問題の場合、損失は300万円+100万円=400万円、ここから火災保険の保険金150万円を引いた250万円が損失です。そこから所得1428万円の10%=142.8万円をひいた107.2万円が正解です。なぜって災害関連支出は100万円しかないですから、ここから5万円引いた95万円と比べると107.2万円の方が大きくなるからです。

これも芋づる関連です。前問の所得を間違えていたらここも間違えてしまいます。私にしてはできたのになぁ…😭

あと、飛ばしてしまいましたけど、不動産所得が損益通算できないのもポイントです。土地を取得するための利子が大きいですから。

あとはまあ、一時所得の50万円を忘れたり1/2を忘れたり、あと長男の収入が103万円以下(所得ではない)とか、いろいろ引っかかるポイントは散りばめられていますね。それらを間違えたら⑤⑥⑦は引きずられるので本当にここは一問一問が大事です。

このへんもどうかと思うぜ! 芋づる式は勘弁してほしい。

でも、たぶんめちゃくちゃ文句言われてるはずなのにこの方式をやめないということは、1つのミスが命取りになるという現実世界を試験の世界に反映しているのかなと思うと、従うしかありません。とにかく私たち受験生は少しのミスも許されない世界を生きなければいけないのです。そういう運命なのです、芋づる式はあるものと諦めて素直に頑張りましょう。

私ももちろん死ぬ気で間違いがないように指差し確認したのですが、あえなく散りました。すみません。ごめんなさい。

まとめ

一つのミスが命取りになる、しかも取り返しがつかない、現実にお金が失われる。それが現実世界です。

試験の世界はまだマシじゃないですか?
部分点とか…そんなもの現実世界にはないよ。落ちろ、落ちてろ⇒私
そしてまた這い上がって来い。いつでも待ってるぜ。

あばよ!

それではまた、FP~(@^^)/~~~


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