FP1級実技試験体験記(Part1 2024.2.18)
2024年2月18日のPart1の体験記です。(※設例課題が公表されるまでの暫定版です、問題は私のあいまいな記憶なので信用しないでください)
私は1回目Part2、2回目Part1のパターンでした。だからPart1は少しリラックスして望めたかと思います。最初と最後には笑顔も飛び出しました。
設例読み
20年前に父が亡くなり、昨年11月に母が亡くなった。遺品整理をしていたら母Bさんの遺言書が出てきた。Aさんは開封をせずに家庭裁判所で検認手続きをしてから、法律の専門家?にその内容を確認してもらった。
遺言書の内容は意外なものだった(ドラマ仕立て)
その遺言書の内容を説明する前に、相続発生時(母Bさんが亡くなった時)の資産状況と居住者について説明しておかないとその意外性が理解できないと思うので、記憶の限りに再現してみます。特に弟Dさんについて自信なし。あと、姉だったか妹だったか忘れました、年齢もアバウト。
預貯金 :6000万円
有価証券:1000万円?
自宅(母BさんとAさん家族が同居)
土地400㎡、建物(価格は忘れました)
自用マンション(姉Cさん家族が居住)(価格は忘れました)
賃貸アパート土地200㎡:6500万円
さて、遺言書の中身ですが、このようになっていました。
Aさんに自用マンションをあげる
姉Cさんに自宅をあげる
預貯金と有価証券のうち1000万円を母の友人Eさんにあげる
預貯金と有価証券の残りは兄弟で3等分してね
賃貸アパートも売って、そのお金を兄弟で3等分してね
…なんかおかしいですね、Aさんが住んでいる自宅をCさんに譲って、Cさんが住んでいる自用マンションをAさんに譲ると。
しかしこれには理由がありました。この遺言を書いたのは20年前、父が亡くなった時です。その時の状況はこちら。
きっと父の相続で苦労したんでしょう、「私の時は子に面倒はかけたくない」と考えた母は遺言書を書きます。
この時点だと、遺言書の内容はごく自然です。その時住んでいる人が相続するという、わかりやすい内容になっています。
しかし、そんなこと忘れて数年過ごしました。
何かのきっかけで、Aさんが「俺がお母さんと暮らすよ!」と言ったのかもしれません。母の介護の負担が増えてきて、働いていたCさん家族には背負えなかった、Aさん妻が専業主婦だったとか、とにかくAさんと姉Cさんの家族が入れ替わりました。
という経緯で、遺言書は現状にそぐわなくなってしまった、母自身もタンスの奥にしまってその存在を忘れていたということなのでしょう。
Aさんの相談内容は3つくらい?(私が考えたことです、正解とは限りません)
遺言書があったら、それ以外の分け方はできないか?
分割方法を変えたら相続税額も変わるのか?
相続の手続きについて?
問題点は
相続税が高額になるので、小規模宅地の特例の適用など評価の引き下げが必要
遺言書の内容が20年前の状況を前提にしているので、現状にそぐわないこと
相続額が偏ること
面接
入室時の私は、少し余裕がありました。問題が簡単だった?せいか、今回は問題に向き合えました。よし、挽回するぞ、まず笑顔だ、そして今度は聞き取りやすいようにはっきりゆっくり大きな声で名前を言おう。
※やり取りの内容をそのまま記載しているだけで、正しいとは限りません。また、記憶違いがあるかもしれません
🐤「ヒヨ コロと申します、よろしくお願いいたします(笑顔ニター)」
面接官:はい、ヒヨ コロさんですね?
🐤「はい、ヒヨ コロです」(絶対に聞き取りやすいように言ったよな…なんだこれ義務なのか?)
面接官:最初に、Aさんの相談内容と問題点を項目だけでいいのでできるだけ多くあげてください
🐤「はい、あれとあれとこれです(略)」
面接官:はい、ではそれらの項目について質問していきます。遺言書があったらそれ以外の分け方はできませんか?
🐤「いえ、できます。相続人全員で協議して合意し、遺産分割協議書を作成すれば、そのとおりに分けられます」
面接官:相続人全員と言いましたが、友人のEさんも含まれますか?
🐤「はい、含まれます」
面接官:ちょっと待ってください、Eさんは亡くなっていますが?
🐤「失礼しました、Eさんは含まれません」
面接官:そうですね、生きていたら相続人だけど、亡くなっているから(何か教えてくれたけど忘れた)、では、Eさんの子に相続が引き継がれますか?
🐤「そこがわからなかったんですよね~、引き継がれる…かな?」
面接官:ははは、ではまた調べておいてください
🐤「あー、引き継がれないか…😢泣」
面接官:そう、おっしゃる通り、代襲相続はありません。では次にいきます、Aさんは分割方法を変えたら相続税の額も変わるのか知りたいとのことですが、どうでしょうか?
🐤「はい、けっこう変わります」
面接官:どのように変わるか説明してください
🐤「例えば自宅については、Aさんが相続すれば小規模宅地の特例が使えます」
面接官:どれくらい適用できますか?
🐤「特定居住用なので330㎡までの価額について80%の評価減にできます」
面接官:そうですか。小規模宅地は他に使えるものはありますか?
🐤「他には賃貸アパートについて貸付事業用宅地の特例を使うことができます」
面接官:どれくらい使えますか?
🐤「最大で200㎡まで50%の評価減に使えます…が…」
面接官:居住用との併用はできましたっけ?
🐤「併用はできますが、今回のケースでは居住用だけで330㎡の枠を使い切っているので、貸付事業用については適用枠は残っていません」
面接官:そうですね。では、賃貸アパートを売ると6500万円ということなのですが、これに使えることは何かありますか?
🐤「うーん、賃貸アパートですよね…うーん、思いつきません」
面接官:相続した後にこのアパート売るんですよね、何か…
🐤「あ、取得費加算の特例です、すでに支払った相続税のうちそのアパートの分について取得費に加算することができます」
面接官:はい、そうですね。あと、相続時の登記について最近改正があったことを知っていますか?
🐤「はい、相続登記が義務化されました、3年以内に登記しなければいけません」(生き生きしてきた)
面接官:はい、では、不動産の登記にはどんな手続きが必要ですか、手順を教えてください
🐤「雇用…じゃなくて、戸籍、相続人全員分の戸籍謄本や除籍謄本を、遺産分割協議書と共に提出します」
面接官:どこに?
🐤「えー、か、家庭裁判所?」
面接官:家庭裁判所に提出するの? 必要ないですよ
🐤「失礼しました、えー、法務局? です、登記をするところ」
面接官:(名義変更とか何か教えてくれた気がするけど記憶なし)(法定相続情報証明制度につながるはずだと思ったのに、そこまでたどり着かなかった)
面接官:はい、では不動産以外の預貯金とか株についてはどんな手続きをしますか?
🐤「はい、えーと、全ての相続財産について相続税額を算出し、実際に相続した額の割合で按分し、各相続人が相続税を支払います。
面接官:いつまでに?
🐤「相続開始から10カ月以内です」
面接官:他には?
🐤「えーと、思いつきません」(諦め早め)
面接官:亡くなった人のその年の所得があるでしょう、それはどうしたらいい?
🐤「あ、はい、亡くなった日から4カ月以内に、相続人が準確定申告をする必要があります」
面接官:そうですね、
(遺留分についても何かあると思ったけど、私はそこまで行きませんでした)
他にやり取りあったと思いますけど、忘れちゃいました…😂 問題を見たら何か思い出すかもしれません、思い出したらまた追記します。
面接官:では最後に、FPの職業倫理について教えてください。
🐤「顧、守、顧、イン(略)…能力の啓発です」
面接官:どれも大事だと思いますが、それらの中であなたは何を優先しますか?
🐤「インフォームドコンセントを優先します」
面接官:どうしてですか?
🐤「あれがああして、こうだからです」(もはや脊髄反射)
面接官:はい、質問は以上です、お疲れさまでした
🐤「ありがとうございました、失礼いたします(笑顔)」
終わってみて
この記憶量の差、圧倒的に2回目の面接のことはよく覚えています。私は本来Part2の方が得意だったのですが、本番ではPart1の方が明らかに出来が良くて、少しは取り戻せたんじゃないかなと思います。
少し希望が見えました。なんとかみなさんと一緒に合格できますように。
それではまた、FP~(@^^)/~~~