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【男女共同参画の視点からの公的広報の手引き】
広報キャラクター及びそれを用いたポスターなどをバッシングする際、フェミニストが好んで用いる資料。2003年3月に内閣府から出されたもの。例として【戸定梨香】弾圧事件を起こした【全国フェミニスト議員連盟】も、これを引き合いに出して戸定氏を攻撃した。
(全編はこちら:『男女共同参画の視点からの公的広報の手引き』)
特に第6ページの「表現上の留意点4 女性をむやみに“アイキャッチャー”にしていませんか?」がフェミニスト達によって愛用される。
![](https://assets.st-note.com/img/1635667713299-DMnLMmkrNS.png)
単に目を引くためや親しみやすさを持たせるために、内容とは関係なく女性の姿や身体の一部をポスターなどで使う場合がありますが、それでは伝えるべき内容が十分に反映された表現とは言えません。安易に女性をアイキャッチャー(※)として起用せず、訴求内容と訴求対象に合った、より効果的な表現方法を工夫しましょう。
内容と無関係に、女性の水着姿や、身体の一部などを使うと、「性的側面を強調している」と受け取られるおそれがあります。しかも、本来の伝えたい内容が不明確な広報になっています。
上記太字部分のように「女性をアイキャッチャーとして使うこと」が本手引きで戒められるのは、あくまで【内容と無関係】である場合のみである。
当然のことながら当該女性像が内容と合致している場合には、本手引きによっても何ら批判される筋合いのものではない。【宇崎ちゃん献血ポスター事件】のように、そのキャラクターや登場作品とのコラボレーション企画を告知したポスターの場合や、【君野イマ・君野ミライ】のようにキャラクターそのものがイメージキャラクターである場合がそうである。
しかしフェミニスト達はこの点の指摘には耳を塞ぎながら、ひたすら「アイキャッチャーだ!」と貼り付けるのみで、「コラボレーションやイメージキャラクターのどこが無関係なのか?」という問いに答えることがない。
なお2020年8月、「表現の自由界隈」で著名なネット論客・青識亜論氏が本手引きについて内閣府に問い合わせを行っており、
・『公的広報の手引き』は、より豊かな広報表現のための一つの提案として発行されたものに過ぎず、政府としての指針や規則を示すものではなく、これに反するから「差別表現」だと言えるものではない。また平成15年当時の考えであり、現在はホームページからも削除されているものである
旨、回答を得ている。
【問い合わせ結果】8/24(月)16時 電話回答
— 青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 (@BlauerSeelowe) August 24, 2020
・「公的広報の手引き」は、より豊かな広報表現のための一つの提案として発行されたもの
・政府としての指針や規則を示すものではなく、これに反するから差別表現だとは言えない
・平成15年当時の考えであり、現在はホームページからも削除済
ところが翌年10月2日、山田太郎参議院議員が「手引き」について内閣府から「有効である」むね主張する回答を得た報告した。
公的広報の手引は、2003年3月に公表。国の職員に周知できたとの理由で2006年2月にはHPから削除。しかし、内容は今でも有効であると昨日10月1日に内閣府男女共同参画局主張。理解に苦しむ。この手引は、地方公共団体、民間のメディア等に広く周知する事を促していて影響大。引続き手引への対応が必要
— 山田太郎 ⋈(参議院議員・全国比例) (@yamadataro43) October 2, 2021
これを受けて藤末健三参議院議員がヒアリング、青識氏も再度の問い合わせを行っている。
担当者からは
— 藤末 健三 (@fujisue) October 7, 2021
①国の公的機関が対象であり地方自治体には参考配布した
②規範的な「~すべき」集ではなく、公的な広報として広く受け入れられるものとなるよう「留意点」をまとめたものであり、個別の案件について、違反か否かといった尺度を示すものではない
という説明がありました。(続)
10/15 10:30
— 青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 (@BlauerSeelowe) October 15, 2021
「男女共同参画の視点からの公的広報の手引き」について
内閣府男女共同参画局総務課広報係への問い合わせ結果
①山田議員に回答した「有効」とはどういう意味か?
・単に手引きについて「廃止」の手続きをとっていないというだけ。
・具体的になんらかの「効力」があるわけではない。
②藤末議員によれば、地方自治体には「参考配布」だということであるが、地方自治体に手引きの効力は及ぶか?
— 青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 (@BlauerSeelowe) October 15, 2021
・国の機関として作成したものであり、地方自治体に対してはただの参考配布。地方自治体に適用されるものではない。
③フェミ議連は戸定梨香氏批判の論拠として手引きを挙げているが?
— 青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 (@BlauerSeelowe) October 15, 2021
・戸定梨香氏の件については了知している。
・藤末議員にも回答した通り、内閣府としての単なる「留意事項」を示したもの。「この手引きに違反するから不適切だ」というような尺度を示すものではない。
・(公的広報として不適切であるというのは)フェミ議連という一団体が勝手に言っていること。「尺度」を示す規範的なものではないという、手引きの性質を(フェミ議連が)理解してないのではないか。
— 青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 (@BlauerSeelowe) October 15, 2021
④インターネットの公的広報の炎上について、「手引き」がしばしば参照されるが?
— 青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 (@BlauerSeelowe) October 15, 2021
・上記と同じで、「手引き」の内容に反するから、公的広報として不適切だというような「尺度」を示したものではない。
・萌え絵等の個別の案件について、「手引き」を参照して批判を行うことは不本意な用いられ方だ。
話をまとめると、
・山田議員に対する「有効」との回答は廃止手続きを取っていないというだけである。
・「手引き」の対象機関は国の公的機関であり、地方公共団体に手引きの効力は及ばない。
・「留意点のまとめ」に過ぎず、個別案件を「手引き」を根拠に違反・不適切ということはできない。
・むしろそのような用いられ方は内閣府としても不本意である。
以上の経過を経て、フェミ議連やツイッターでフェミニストがやっているような「個別の萌えイラスト広報に対して、同『手引き』を批判根拠とする」ことは『成り立たない』ということが判明したのである。
参考リンク・資料:
![](https://assets.st-note.com/img/1635668612783-Z5lZl0l4By.png?width=1200)
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