明けましておめでとうございます。
新年あけましておめでとうございます。
2023年、令和もついに5年目にはいりました。
本年もよろしくお願いいたします。
さて、新年も始まり仕事始めが本日や明日からという方は多いのではないでしょうか。
新年1回目の投稿として・・・
派遣元責任者について書こうと思います。
そもそも、派遣元責任者とは・・・
派遣元責任者とは、派遣会社には必須の資格と言えるでしょう。
この派遣元責任者とは、労働者派遣法代36条にある
労働者派遣事業者(派遣元事業主)は、適切な雇用管理により派遣労働者の保護などを図るため、派遣元責任者を選任し、配置しなければなりません。
と記載されております。
<派遣会社として>
【派遣元責任者】の資格を持つ者を選任し、派遣元事業所(派遣会社)の
派遣社員数100人ごとに1人以上を配置する必要があります。
例)
100名の派遣社員がいる場合は、1名の派遣元責任者が必要
850名の派遣社員がいる場合は、9名の派遣元責任者が必要
となります。
<主な業務例>
・派遣社員(スタッフ)からの苦情への対応
・派遣先との連絡調整
・派遣元管理台帳の作成などの労務管理
<必要知識として>
・派遣法や労働基準法における業務上の留意点などを理解していること。
派遣元責任者は、企業に紐づくものでは無く!
個人の資格です。
では、派遣元責任者になるためには・・・・
派遣元責任者になるための要件12項目
未成年者でなく、労働者派遣法6条の第1号から第9号(3号を除く)に定めるに欠格事由※に該当しないこと
派遣法施行規則第29条で定める要件(事業所ごとに派遣社員100人につき1人以上専属、等)に沿って、派遣元責任者の選任がなされていること
住所及び居所が一定しない等生活の根拠が不安定でない者
適正な雇用管理を行ううえで支障のない健康状態であること
不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行う恐れのない者であること
派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとする者でないこと
一定の雇用管理などの経験等※があること
派遣元責任者講習を受講して3年以内であること(平成21年10月以降5年以内が3年以内に変更となりました。)
精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと
外国人にあっては、一定の在留資格があること
派遣元責任者が苦情処理などの場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること
※欠格事由とは
・労働者派遣法、労働基準法、職業安定法その他の労働関係法に違反し、罪を犯したてから5年経過していないもの など
<簡単にまとめると>
・労働的に罪を犯していないこと、犯した場合は執行後5年以上経過していること。
・暴力団に関係していないこと
※一定の雇用管理などの経験等
・3年以上の雇用管理経験があるかどうか(3年以上、人事や労務の経験があるか)ある程度広く捉えることは出来ます。
以上の要件12項目を満たしており、
派遣元責任者講習の受講が完了し、初めて【派遣元責任者】となります。
派遣元責任者講習とは・・・
派遣元責任者講習とは、厚生労働省で認められている社団法人や組合、民間企業が実施しています。
各団体からの予約ができます。
1年中、日本全国で実施しておりますので、ある程度いつでも予約が出来ます。(コロナ禍の影響もあり、オンラインでも実施していることも)
<流れ>
・団体の派遣元責任者講習を予約
・団体に講習料を入金
・講習票と本人確認をもって会場へ
・1日の講習を受けて終了
・帰り際に本人の名前の入った【派遣元責任者講習受講証明書】を受けとる
・【派遣元責任者講習受講証明書】受け取り
これで派遣元責任者になれます。
派遣元責任者になって
ここからは、私の勝手な意見です。流していただいても構いません。
私は、出来くることであれば派遣元責任者になった方々には
『派遣のプロ』
として、クライアントに対してできる限りのコンサルタントして頂きたいと思っております。
派遣の営業としてでは無く、派遣のプロとして雇用についてコンサルタントとしてクライアントが困ったときに
〇〇さんに頼もうと顔が思い浮かぶような営業をしていただきたいと思います。