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Q1, 旧朝鮮半島出身労働者問題とは何ですか?

A, 旧朝鮮半島出身労働者問題(いわゆる徴用工問題)とは、平成30年(2018年)10月30日及び11月29日に韓国の大法院(最高裁判所)が、我が国の旧朝鮮から内地(日本本土)に渡り、炭鉱や建設現場などで働いていた労働者の個人請求権を認めるという判決を下し、複数の我が国の企業に対し慰謝料の支払いを命じたという問題。


※以下より、西暦を優先使用します。ご了承ください。

お忙しい方はこちらだけご覧ください!
ポイント①
韓国政府はこれまで「1965年の日韓請求権協定によって個人の請求権問題は解決した」との立場だった。2005年、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権は、日韓国交正常化交渉に関する外交文書を公表し「旧朝鮮半島出身労働者における賠償問題は政治的に解決された」との立場を表明した。しかし、この度の韓国大法院の判決を受けて、「個人の請求権問題は解決しておらず、請求することは可能」という真逆の見解を示した

ポイント②
そもそも、今回の裁判の原告は、自分達は強制徴用され、賃金も支払われず、奴隷のように働かされたと主張しているが、その主張は誤りである。原告の方々はいずれも1943年に自ら推薦書を持つなどして応募、決して低くない倍率の採用試験・面接を突破し採用されている。また、彼らが自ら応募した理由も、内地では朝鮮より良い給料がもらえるからというものだ。
※旧朝鮮に居住する日本国民に対し国民徴用令が適用されたのは1944年の閣議決定から


アンニョンハセヨ? 以下より本編です!

ポイント①:「日韓請求権協定」の解釈の違い


「サンフランシスコ講和条約」で以下のように定められたので、日本政府は、韓国政府と「日韓請求権協定並びに経済協力協定」を締結し、戦後処理を行った。

日本国との平和条約(1951年締結) [=サンフランシスコ講和条約]
第4条(a)
…日本国及びその国民の財産…並びに…請求権(債権を含む。)…の処理は,
日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。

出典:外務省

「日韓請求権協定」とは以下の通りだ。

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(1965年12月18日発効)
第二条
1, 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
(中略)
3, 2の規定に従うことを条件として,一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては,いかなる主張もすることができないものとする。

出典:外務省

「日韓請求権協定」の両国政府における解釈の変化は以下の通りだ。

<日本政府の解釈の変化>
1965年~:国家間は放棄されたが、個人間は放棄されていない。
2007年~:国家間・個人間共に放棄された。
※最高裁判所(2007年):「請求権放棄条項で失われたのは被害者が訴訟によって請求する権能であり、被害者個人の実体的権利は失われていない」による。
<韓国政府の解釈の変化>
1965年~:国家間・個人間共に放棄された。
2018年~:国家間は放棄されたが、個人間は放棄されていない。
※韓国大法院(2018年):「炭鉱や建設現場などで働いていた労働者の個人請求権を認めるという判決」による。


ポイント②:そもそも強制徴用なの?

強制徴用でないことは明らかだ。以下に旧朝鮮半島出身労働者問題に関連する法令について施行された年代と共に追って行きます!

旧朝鮮に居住する日本国民に対する徴用は、1944年に男子から実施された。その根拠は以下の通りだ。
1938年:国家総動員法
1939年:国家総動員法に基づく国民徴用令 ※内地に居住する日本国民のみ
1944年:「朝鮮にも国民徴用令の適用による徴用を実施する」とした閣議決定

根拠はこれだけ。この度、訴えを起こした方々がが内地に渡ってきたのは1943年であり、まだ旧朝鮮では国民徴用令が施行されていなかったのだ。

いや、法律を施行したら全国で適用されるのではないのか?という意見もあるかもしれないが、それは違う。当時の法体系において、法律の施行と同時に全国に適用されるといった「共通法」も存在していた。しかし、旧朝鮮や旧台湾などその地方によって事情が異なる為、各地域への適用は、勅令、内閣による閣議決定、総督府令などをもって行われてきたのだ。

論評:存在していない問題に対応する必要はない。

ポイント①で見てきたように、「日韓請求権協定」に関する解釈は両国政府共にその解釈が変化しているものの、ポイント②を見て明らかなように、そもそも、このお話の前提が韓国は間違っているのだ。
なぜなら、強制徴用ではなく、ただの就活&就職だったからだ。

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